○喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例施行規則
平成24年3月30日
規則第5―5号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成24年喜茂別町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土地の所有者)
第2条 条例第2条に規定する土地の所有者とは、事業の施工決定時に現在所有者として公簿に登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき若しくは、所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において現に所有している者をいう。
(不申告等の取扱)
第4条 町長は、前条の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
2 条例第4条第1項に規定する分担金のうち各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月1日から8月31日まで
第2期 10月1日から10月31日まで
第3期 12月1日から12月20日まで
第4期 2月1日から2月28日まで
3 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
4 国及び地方公共団体の分担金の納期について申し出があった場合は、町長がその都度定める。
(分担金の一括納付及び残額の繰り上げ納付)
第7条 条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付とは、各年度の第1期の納付期日において受益者が第5条第1項に規定する合併処理浄化槽整備事業受益者分担金賦課決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る年額を含め、次年度以降に係る納付分を合わせて一括して納付することをいう。
3 前2項の徴収猶予の基準は次のとおりとする。
(1) 災害、盗難、その他の事故については、その状況により2年以内の期間
(2) 町長が、その状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間
(徴収猶予の取消)
第9条 町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、その徴収猶予条件が変更又は消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消しその猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の減免等の取消)
第11条 町長は、受益者が虚偽その他不正の行為により減免を受けたときはその減免を取り消し、その減免にかかる分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の繰上徴収)
第13条 町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けるおそれがあるとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されようとしたとき。
(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき。
(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(1) 条例第6条各号の一に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない正当な理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
(住所等変更の届出)
第15条 受益者は、住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく合併処理浄化槽整備事業受益者住所等変更届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第16条 町長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金減免基準
1 条例第6条第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供している土地 | |
ア 学校・社会福祉施設及び警察法務収容施設の用地 | 100分の75 |
イ 一般庁舎用地 | 100分の50 |
ウ 病院及び国家公務員宿舎の用地 | 100分の25 |
(2) 地方公共団体が公用に供している土地 | |
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 100分の75 |
イ 一般庁舎用地・図書館・公民館・体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 100分の50 |
ウ 病院、公務員宿舎及び公営住宅の用地 | 100分の25 |
2 条例第6条第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 100分の25 |
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 100分の25 |
3 条例第6条第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供する土地 | 100分の100 |
4 条例第6条第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100分の100 |
5 条例第6条第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地 | 100分の100 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 | |
ア 納骨堂 | 100分の100 |
イ 境内地 | 100分の50 |
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | 100分の75 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 100分の75 |
(5) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める減免率 |