○喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例

平成24年3月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併処理浄化槽整備に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(賦課対象者の決定)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行によって特に利益を有する土地の所有者で、町長が定めるもの(以下「受益者」という。)をいう。この場合において町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者と見なすことができる。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者特に利益を有する土地で現在において所有し、又は地上権を有する土地で受益建築物1棟当たり3万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、第2条の受益者に前条の分担金を賦課するものとする。

2 町長は、喜茂別町合併処理浄化槽整備条例(平成24年条例第15号。)第3条により町管理浄化槽を設置した場合は、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の状況等により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

(分担金の非賦課及び減免)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第7条 第2条の規定による、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第8条 町長は、第4条第2項の分担金を納期限までに納付しない者があるときは、延滞金について、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年条例第30号)第9条の規定を準用する。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項の規定は、第8条において準用する同条例第9条に規定する延滞金の割合について準用する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第4条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例

平成24年3月16日 条例第16号

(平成26年1月1日施行)