○喜茂別町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則
平成25年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害児通所支援」という。)を行う者(以下「基準該当障害児通所支援事業所」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当障害児通所支援事業所の登録)
第3条 基準該当障害児通所支援の事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当障害児通所支援事業所として登録することができる。
2 前項の登録は、基準該当障害児通所支援の事業を行うものからの申請により、基準該当障害通所支援の種類及び当該基準該当障害児通所支援の事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業所の資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、申請内容に変更があったときは、速やかに変更届出書(別記様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害児通所支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)により、町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例障害児通所給付費の代理受領に係る届出書(別記様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、特例障害児通所給付費の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が当該登録事業者から基準該当障害児通所支援を受けたとき(通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当障害児通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、道条例に規定する基準該当障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害児通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当障害児通所支援に係る通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害児通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の2に定める額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除した額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費として受領した額を通知するものとする。
(報告等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当障害児通所支援事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当障害児通所支援事業所の従業者若しくは基準該当障害児通所支援事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問をさせ、若しくは基準該当障害児通所支援事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者からの請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、道条例に規定する基準該当障害児通所支援事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、道条例に規定する基準該当障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害児通所支援の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(登録事業者情報の提供)
第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる情報を北海道知事に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第11条 町長は次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(2) 第6条各項の規定による届出があったとき。
(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(登録等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、基準当該障害児通所支援事業所の登録等に関し必要な業務を行うことができる。