○喜茂別町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年8月3日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「重度障害者等」とは、次の各号に規定する障害者等とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録された住所地に居住する者

(2) 喜茂別町が援護の実施者となっている者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、喜茂別町(以下「町」という。)とする。

(用具の種目、給付対象者及び基準額)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。

(2) 給付等を行う用具の基準額は、同表の「基準額」欄とする。

(3) 用具の貸与の対象者は、前号の掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

2 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再交付にかかる申請については、前回の給付日より「耐用年数」に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付等の対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても修理不能の場合、若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付が可能であるものとする。

(申請)

第5条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(別記様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記様式第3号)及び日常生活用具給付(貸与)(別記様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(用具の給付等)

第8条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、日常生活用具を引き渡す事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、当該用具の給付に要する費用の額が別表1に定める基準額以下である場合、当該費用の額の1割に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。当該費用の額が基準額を超える場合、基準額の1割に相当する額及び当該基準額を超える額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。また、特段の定めがある場合は予算の範囲内で減免を認めるものとする。

3 前項の規定により支払うべき額の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に基づく補装具費の支給の例による。

(給付事業者への支払)

第10条 町長は、事業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条第2項の規定により納入義務者が支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 業者は、支払の請求が給付に係るものであるときは、請求書に給付券を添付するものとする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(5) 町の援護対象に該当しなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚に記載して交付すること。

(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(日常生活用具給付・貸与申請決定簿)

第15条 町長は、日常生活用具給付・貸与申請決定簿(別記様式第5号)を備え、日常生活用具の給付等に関し必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日より適用する。

(平成22年訓令第7―3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第6号の1)

この要綱は公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

種目

品目

主な性能

耐用年数※

障害及び程度

基準額

重度身体障害者

重度障害者・児

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

154,000円

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの。

5年

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者

19,600円

特殊尿器

尿が自動的に吸引される者で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児

67,000円

入浴担架

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者

82,400円

体位変換器

障害者(児)又は介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者

15,000円

移動用リフト

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(下肢又は体感機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者

159,000円

訓練いす(児のみ)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

 

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(下肢又は体感機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者

33,100円

訓練用ベッド(児のみ)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

 

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(下肢又は体感機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者

90,000円

便器

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

上記に同じ。

4,450円

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

15,200円

転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具

3年

転倒等により頭部を強打するおそれのある者

T字状・棒状のつえ

歩行時に身体を支え、安定させられるもの。

3年

比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完されるもの。

3,000円

歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえた者であって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者

60,000円

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

上肢障害2級以上

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

151,200円

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

上記に同じ。

28,700円

電磁調理器

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

10年

視覚障害2級以上

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚により知覚できるもの。

10年

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

透析液を加湿し、一定湿度に保つもの。

5年

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者

51,500円

ネプライザー(吸入器)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

36,000円

電気式たん吸引器

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

上記に同じ。

56,400円

酸素ボンベ運搬

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

9,000円

盲人用体重計

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者

98,800円

情報・通信支援用具※障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等

視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)

ソフト5年

付属機器4年

視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級

視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級

100,000円

点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

383,500円

点字器

点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。

標準型7年

携帯用5年

視覚障害者(児)

10,400円

点字タイプライター

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。又は、②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害2級以上

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

89,800円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害2級以上

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者

198,000円

盲人用時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため蝕読式時計の使用が困難な者を原則とする。

13,300円

聴覚障害者用通信装置

一般電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

128,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用しうるもの。

6年

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

88,900円

人工喉頭

喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具

笛式4年

電動式5年

喉頭摘出者。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者

70,100円

福祉電話(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの。

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

83,300円

ファックス(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの。

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

7,700円

聴覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

視覚障害者

視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者

1,030,000円

点字図書

点字により作成された図書

主に、情報の入力を点字によっている視覚障害者

主に、情報の入力を点字によっている視覚障害児

厚生労働大臣が認める額

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)紙おむつ等

排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者

11,639円

大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具

腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者

8,858円

紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品

紙おむつ、サラシ、ガーゼ等の衛生用品であって、排尿便処理を補う用具

治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができない者、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等を必要とする者、先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等を必要とする者、又は脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により、紙おむつ等の用具類の必要性が認められる者で、3歳以上の者

12,000円

収尿器

排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具

1年

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

200,000円

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喜茂別町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年8月3日 訓令第14号

(令和4年4月27日施行)