○喜茂別町課設置条例
平成12年9月22日
条例第25号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
まちづくり振興課
住民課
元気応援課
農林課
建設課
(事務分掌)
第2条 課の分掌事務は次のとおりとする。
総務課
(1) 議会に関すること。
(2) 予算その他財務に関すること。
(3) 文書の管理に関すること。
(4) 庁舎の管理に関すること。
(5) 行政組織に関すること。
(6) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(7) 農村環境改善センター等集会施設の維持管理に関すること。
(8) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(9) 他の所管に属さない事項
まちづくり振興課
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 広域行政に関すること。
(3) 統計に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
(5) 地域公共交通に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 地球温暖化対策に関すること。
(8) 労政に関すること。
(9) 商工業の振興に関すること。
(10) 中山峠観光施設事業及び観光の振興に関すること。
(11) 地域振興に関すること。
(12) 郷の駅ホッときもべつに関すること。
(13) 景観に関すること。
(14) まちづくりの推進に関すること。
(15) 情報化の推進に関すること。
(16) ふるさと納税に関すること。
住民課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 証明に関すること。
(4) 児童手当に関すること。
(5) 環境衛生に関すること。
(6) 国民健康保険に関すること。
(7) 後期高齢者医療に関すること。
(8) 医療給付に関すること。
(9) 税の賦課に関すること。
(10) 税の徴収に関すること。
(11) 交通安全に関すること。
(12) 防犯及び青少年問題に関すること。
(13) 消費者の保護に関すること。
元気応援課
(1) 喜茂別町地域包括支援センターに関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 保健予防に関すること。
(4) 健康相談、保健指導に関すること。
(5) 介護保険及び介護予防に関すること。
(6) 保健、医療及び福祉の連携に関すること。
(7) その他、保健、福祉事業、医療(医療給付を除く。)に関すること。
農林課
(1) 農林業の振興に関すること。
(2) 農業共済に関すること。
(3) 治山に関すること。
(4) その他農林業の振興に関すること。
建設課
(1) 土木及び建築事業に関すること。
(2) 水利及び治水に関すること。
(3) 町営住宅に関すること。
(4) 道路、河川、橋梁等の維持修繕等に関すること。
(5) 道路の認定廃止に関すること。
(6) 公園等の維持管理に関すること。
(7) 地籍調査に関すること。
(8) 除排雪に関すること。
(9) 簡易水道事業等の企画及び実施に関すること。
(10) 水道施設の管理に関すること。
(11) 下水道事業の企画及び実施に関すること。
(12) 下水道施設の管理に関すること。
(13) 合併浄化槽に関すること。
(臨時の組織)
第3条 町長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時の組織を設けることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(喜茂別町部設置条例の廃止)
第2条 喜茂別町部設置条例(平成9年条例第11号)は、廃止する。
(喜茂別町ふれあいネットワーク推進委員会設置条例の一部改正)
第3条 喜茂別町ふれあいネットワーク推進委員会設置条例(平成4年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(喜茂別町総合開発特別委員会設置条例の一部改正)
第4条 喜茂別町総合開発特別委員会設置条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(喜茂別町民生委員会設置条例の一部改正)
第5条 喜茂別町民生委員会設置条例(昭和52年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(喜茂別町じん芥焼却炉設置条例の一部改正)
第6条 喜茂別町じん芥焼却炉設置条例(昭和63年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(喜茂別町地力維持増進施設運営委員会設置条例の一部改正)
第7条 喜茂別町地力維持増進施設運営委員会設置条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。