○喜茂別町総合開発特別委員会設置条例
昭和45年12月24日
条例第11号
(目的)
第1条 町の総合開発を積極的に推進し、各種産業の振興を図ることを目的として、喜茂別町に総合開発特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本委員会の委員は、10名以内をもつて組織する。
(委嘱)
第3条 委員は町長が委嘱し任期は2年とする。但し、再選することができる。
(任務)
第4条 委員は、次の任務を行なう。
(1) 町の総合開発計画に対し助言するとともに、推進に協力すること。
(2) 町の各種産業の振興を図るとともに各社会、団体の総合的連絡調整につとめること。
(3) その他町の総合開発に関係あること。
(報酬及び旅費)
第5条 委員には、別に定めるところにより報酬及び旅費を支給する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課におく。
(雑則)
第7条 委員会の運営上必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。