○喜茂別町地力維持増進施設運営委員会設置条例
昭和60年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 喜茂別町地力維持増進施設(以下「施設」という。)の円滑な運営をはかるため、喜茂別町地力維持増進施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について答申する。
(1) 施設の管理及び運営に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 運営委員会は次の各号に掲げる者のうちから、町長の委嘱する委員をもつて組織する。
(1) ようてい農業協同組合の推せん理事 2名
(2) 南羊蹄地区農業改良普及センター 1名
(3) ようてい農業協同組合喜茂別地区青年部 1名
(4) 農業者の地区代表 10名
(5) 学識経験者 2名
(会長)
第4条 運営委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、欠員により補充された者は前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、農林課に置く。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年3月1日から適用する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。