○喜茂別町民生委員会設置条例
昭和52年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第138条の4第3項の規定により喜茂別町における社会福祉の増進をはかるため、喜茂別町民生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、民生委員児童委員15名をもつて組織する。
2 委員会に会長を置き、民生委員児童委員協議会の会長をもつて、これにあてる。
(委員の委嘱・任期)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、民生委員児童委員の任期とする。
(任務)
第4条 委員会は、次の事項につき町長の諮問に応じ調査・審議し又は、意見を具申するものとする。
(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置及び育成と更生指導
(2) その他、社会福祉に関すること。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
2 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は住民課において、これを処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の喜茂別町民生委員会設置条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。