○喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の方法及び基準

(5) 管理の方法及び基準

(6) 業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他町長等が定める事項

2 町長等は、緊急の場合その他次に掲げる場合は公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。

(1) 次条の規定よる申請がなかった場合

(2) 第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

(3) 第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(4) 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定を取消し、施設の管理に緊急を要する場合

(5) 指定管理者を更新する場合において、その管理が適切と認める場合

3 町長等は、前項の規定により団体を指名するときは、当該団体に対し、第1項に掲げる事項を明示して協議を行うものとする。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)

(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 本町振興への取組みを説明する書類

(6) その他町長等が定める書類

(指定管理者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的かつ客観的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、前条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(結果の通知等)

第6条 町長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 町長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 指定管理者の名称及び代表者の氏名

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

(3) 指定期間

(協定の締結)

第7条 前条第1項の規定により指定された指定管理者は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務の範囲

(3) 利用料金に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 業務報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理に係る業務を行うに当たって知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(8) その他町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び収支の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、次に掲げる場合指定期間中であってもその指定を取消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 指定管理者が法令又は第7条の協定に違反したとき

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき

(3) 町が施設を廃止又は事業を中止するとき

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理に係る業務の停止について準用する。

(原状回復義務等)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い及び守秘義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条及び第67条の規定を遵守し、施設の管理に伴い保有した個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密又は個人情報の内容をみだりに他に知らせ、又は自己の利益若しくは不当な目的に使用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用除外)

第14条 この条例の規定は、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第19号)の規定に基づく施設の指定管理者の指定手続等に関する事項については、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中山峠写真の森美術館条例の一部改正)

2 中山峠写真の森美術館条例(平成11年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町特産物直売センター条例の一部改正)

3 喜茂別町特産物直売センター条例(平成16年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町公園条例の一部改正)

4 喜茂別町公園条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月16日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)