○後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例
平成18年9月27日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農業生産者が排出する農業生産廃棄物に含まれる有用有機物を適正に処理し、かつ、有用に利用することにより資源循環型社会の推進に寄与し、もって地域農業の持続的な発展と農業生産者の生活と福祉の向上に資するため、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土壌改良資材製造施設
位置 虻田都真狩村字富里81番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デカンタ廃液濃縮乾燥処理
(2) 野菜残さ搾り液の濃縮乾燥処理
(3) 処理資材の有効活用に関すること。
(4) 施設の利用許可に関する業務
(5) 施設の利用料金に関する業務
(6) 施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める事項
(施設の開設時間及び休業日)
第5条 施設の開設時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 開設時間 午前8時から午後5時まで
(2) 休業日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、施設の開設時間及び休業日を臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設を滅失し、汚損し、若しくは毀損する恐れがあると認めるとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、利用の許可を与えず、又はその利用につき条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又はその全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(禁止行為)
第9条 利用者は、あらかじめ許可を受けた場合を除き、施設内において次の行為をしてはならない。
(1) 火気を使用すること。
(2) 危険物を持ち込むこと。
(破損等に対する責任)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し又は損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させる。
4 利用料金は、施設の利用の際に指定管理者に現金で納入しなければならない。
5 指定管理者は、利用料金の納入方法について前項の規定により難いときは、町長の承認を得て別に定めることができる。
(指定管理者の公募)
第12条 町長は、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他町長が指定する事項
(1) 申請資格を有することを証する書類
(2) 管理を行う施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(選定方法等)
第14条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、施設を利用する者の平等利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) その他町長が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第15条 町長は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、当該施設の設置日的を効果的かつ効率的に達成できると思慮するときは、第12条の規定による公募によらず、適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(指定期間)
第17条 指定管理者の指定期間は、指定を受けた日から5年以内とする。
(協定の締結)
第18条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第20条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第21条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は当該施設の設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第23条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別に事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第24条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
2 喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
デカンタ廃液 | 1トン当たり | 7,500円 |
野菜残さ | 1トン当たり | 25,000円 |