○職員の給与に関する条例
昭和26年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって扶養手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、通勤手当及び在宅勤務等手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分と、その内容は別表第2のとおりとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第2のほか、規則で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、町長が規則で定める。
第6条 新たに職員になった者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第6条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となったものに扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第10条 削除
第11条 削除
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合及びその他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる額の合計に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額から、喜茂別町の休日に関する条例(平成元年喜茂別町条例第39号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日の数に1日当たりの勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年喜茂別町条例第40号。以下「寒冷地条例」という。)第3条前段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(第4号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の額を5で除して得た額(11月から翌年3月までの月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
(3) 寒冷地条例第3条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(次号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって同条に規定する基準日(以下、この条において「基準日」という。)における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(4) 寒冷地条例第5条の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納させることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(手当の支給日)
第17条 各手当の支給日は、給料支給の例による。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間の満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は、死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
8 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
9 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
10 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
11 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
13 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
14 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべきものに対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第19条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員は除く。)についても同様とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(管理職手当)
第19条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職員に支給する管理職手当の支給額は、当該職員の給料月額の100分の10の範囲内とする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の4 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第19条の5 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1を乗じて得た額(その額が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第19条の6 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第19条の7 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間において1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(臨時に任用される職員の給与)
第22条 法第22条の3第4項に規定する臨時に任用される職員の給与については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、別に定めるところにより給与を支給するものとする。
(給与の支払)
第23条 職員の給与は、現金で直接職員にその全額を支給する。ただし、次の各号に定めるものについては当該職員の給与から控除することができる。
(1) 団体取扱契約に係る生命保険料
(2) 条例及び規則に基づき職員から町に納付すべきもの
(3) 喜茂別町役場職員互助会規約に基づく会費
(4) 職員の加入する職員団体に対して納付する組合費
(5) 職員の行う貯金
(6) その他町長が認めたもの
2 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。
2 扶養手当支給規則(昭和24年6月2日規則第2号)は、昭和25年12月31日限り廃止する。
3 町職員の新給与実施に関する条例(昭和23年5月8日条例第4号)は、昭和25年12月31日限り廃止する。
4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における期末手当の支給割合は、第19条中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」と、「100分の75」とあるのは「100分の55」と、「100分の85」とあるのは「100分の65」とする。
5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における期末手当の支給割合は、第19条中「100分の140」とあるのは「100分の130」と、「100分の160」とあるのは「100分の150」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 喜茂別町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 喜茂別町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日において、その者が属していた職務の級としその者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級として、その者の当該期間内の日における号俸は改正前の条例により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基いてなされたものとみなす。
6 この条例施行前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和28年1月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和28年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第11条の改正は、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条第4項の規定に基く新給与の切替は昭和29年1月1日とし、別表第2に掲げる新給料月額により夫々の給与表に定める号棒とする。
2 昭和28年に於ける勤勉手当及び期末手当については、第19条第2項及び第19条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替え適用する。
附則(昭和29年条例第2号)
この条例は、昭和29年1月1日より施行する。
附則(昭和32年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額の切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 昭和32年4月1日以降当分の間この条例の定めるところにより月額の暫定手当を支給する。
4 前項の規定により支給される月額の暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号棒(以下「号棒」という。)の給料月額(改正前の給料表の適用を受ける者はその現に受ける給料月額)に1,062分の1,000を乗じて得た額と、950円として計算された扶養手当との合計額に次の支給割合を乗じて得た額とする。
支給率 | 支給を受ける期間 |
100分の2 | 自昭和32年10月1日 至昭和33年3月31日 |
100分の3 | 自昭和33年4月1日 至昭和34年3月31日 |
100分の5 | 昭和34年4月1日以降 |
5 この改正条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新給与表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和34年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
2 別表第2に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和35年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条4項及び同条第8項但し書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつてはこの法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長が定めるものを除き昇給規定に定める期間から3ケ月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則(昭和39年条例第24号)
1 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号棒の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項及び同条第8項但し書の規定という。以下同じ。)に依り昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日迄の間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3カ月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日迄の間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
5 この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第4号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の定めるところにより、当分の間月額の暫定手当を支給する。
3 前項の規定により暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに改正条例の施行日の属する月の翌月の初日(施行日が月の初日であるときは、当該初日)から昭和43年3月31日までの間は別表第3、別表第4に定める額の5分の1の額を、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの1年間は5分の2の額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの1年間は5分の2の額を支給するものとし、それぞれの支給期間の満了の日において、支給される前記の額に相当する額を当該満了の日の翌日に職員の給料に繰り入れるものとする。
4 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。
5 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和43年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第19条(期末手当)及び第19条の2(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。
3 改正前の条例に基づいて、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第28号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和44年6月1日より適用する。
2 期末手当については、昭和44年12月1日より適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第11条及び第19条の5の改正規定は、昭和46年1月1日から、条例第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 条例の改正規定(前項ただし書きに係る改正規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職俸給表(一) | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当の改定は、昭和48年9月1日から、住居手当は改正により支給停止となる者については、昭和49年3月31日まで、なお、従前の例による。
(特定の号俸の切替え)
2 旧号俸(昭和48年3月31日現在の号俸)が切替表に掲げられている職員で、期間欄に定めのない職員および期間欄に定めのある職員で、経過月数が左欄に定める期間に達している者は、切替日において、その者の旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸に切替える。
3 旧号俸の経過月数が期間欄の左欄の期間に達していないときは、期間に達した日が48年7月1日以前のときは昭和48年7月1日に、昭和48年7月2日以後に達したときは昭和48年10月1日に、それぞれ旧号俸に対応する新号俸に切替える。なお、新号俸を受けるまでの間は、旧号俸に対応する暫定俸給月額で支給する。
(切替に伴う通算)
4 切替表により切替えられた職員のうち、旧号俸の経過月数が9月未満の職員は、経過月数から期間欄の左欄の期間を減じた期間通算し、旧号俸の経過月数が9月以上の職員については、経過月数から期間欄の右欄の期間を減じた期間を通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
特定号俸職員の号俸切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
(イ) | (ロ) | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
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附則(昭和48年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、特殊勤務手当は、昭和49年1月1日より適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第34号)
1 この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条第1項、第19条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替機関に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第4号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第19条の4の改正により、従来の支給額が減額されることとなる者については、昭和51年3月31日までの間、現行どおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて、支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 第19条の4の改正により、従来の支給額が減額される者については、昭和53年3月31日までの間現行どおりとする。
附則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合については「100分の190」とあるのは「100分の200」、「100分の50」とあるのは「100分の40」とよみ替えて適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)は、昭和54年10月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第5項但し書の規定に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に、改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和54年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の第19条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第19条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の4及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないにととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第19条の2の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級、号俸は、切替日においてその者の受ける職務の等級の1等級下位の等級と同一の号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項までの適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和60年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)の切替日における職務の級は、規則で定める。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する規則で定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間については、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
12 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
4 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第19条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第19条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
6 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び第2条の規定(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第4条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)並びに次項から附則第8項までの規定 公布の日
(2) 第1条中給与条例第8条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第2条中寒冷地手当条例第4条第1項の改正規定 昭和64年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第14条第3項の改正規定については、平成2年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の改正規定については、平成3年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が俸給表に掲げる職務の級の1級及び2級のそれぞれ1号俸である職員の切替日における号俸は、それぞれ2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(在職者調整)
3 切替日の前日における号俸が1級1号俸から8号俸及び2級1号俸から3号俸までの、1の号俸である者の切替日における号俸並びに、切替日以後の次期昇給時期及びその期間に通算されることとなる期間は、附則別表の号俸切替表により調整するものとする。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は、最高の号俸に超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
号俸切替表
現行級・号俸 | 現号俸発令年月日 | 切替日 | 次期昇給時期 | 備考 | ||||||||
元 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ||
4.1 | 7.1 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.1 | ||
1の1 |
|
|
| 1 | 2 |
|
|
| 3 |
|
| 9月短縮 |
|
| 1 |
| 2 |
|
| 3 |
|
|
| ||
| 1 |
|
| 2 |
| 3 |
|
|
| 4 | ||
1 |
|
|
| 2 | 3 |
|
|
| 4 |
| ||
1の2 |
|
|
| 2 | 3 |
|
|
| 4 |
|
| 同上 |
|
| 2 |
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| ||
| 2 |
|
| 3 |
| 4 |
|
|
| 5 | ||
2 |
|
|
| 3 | 4 |
|
|
| 5 |
| ||
1の3 |
|
|
| 3 | 4 |
|
|
| 5 |
|
| 同上 |
|
| 3 |
| 4 |
|
| 5 |
|
|
| ||
| 3 |
|
| 4 |
| 5 |
|
|
| 6 | ||
3 |
|
|
| 4 | 5 |
|
|
| 6 |
| ||
1の4 |
|
|
| 4 | 5 |
|
|
| 6 |
|
| 同上 |
|
| 4 |
| 5 |
|
| 6 |
|
|
| ||
| 4 |
|
| 5 |
| 6 |
|
|
| 7 | ||
4 |
|
|
| 5 | 6 |
|
|
| 7 |
| ||
1の5 |
|
|
| 5 | 6 |
|
|
| 7 |
|
| 同上 |
|
| 5 |
| 6 |
|
| 7 |
|
|
| ||
| 5 |
|
| 6 |
| 7 |
|
|
| 8 | ||
5 |
|
|
| 6 | 7 |
|
|
| 8 |
| ||
1の6 |
|
|
| 6 | 7 |
|
|
| 8 |
|
| 同上 |
|
| 6 |
| 7 |
|
| 8 |
|
|
| ||
| 6 |
|
| 7 |
| 8 |
|
|
| 9 | ||
6 |
|
|
| 7 | 8 |
|
|
| 9 |
| ||
1の7 |
|
|
| 7 | 8 |
|
|
| 9 |
|
| 同上 |
|
| 7 |
| 8 |
|
| 9 |
|
|
| ||
| 7 |
|
| 8 |
| 9 |
|
|
| 2の2 | ||
7 |
|
|
| 8 | 9 |
|
|
| 2の2 |
| ||
1の8 |
|
|
| 8 |
| 9 |
|
|
| 2の2 |
| 6月短縮 |
|
| 8 |
| 9 |
|
|
| 2の2 |
|
| ||
| 8 |
|
| 9 |
|
| 2の2 |
|
|
| ||
8 |
|
|
| 9 |
| 2の2 |
|
|
| 3 | ||
2の1 |
|
|
| 1 | 2 |
|
|
| 3 |
|
| 9月短縮 |
|
| 1 |
| 2 |
|
| 3 |
|
|
| ||
| 1 |
|
| 2 |
| 3 |
|
|
| 4 | ||
1 |
|
|
| 2 | 3 |
|
|
| 4 |
| ||
2の2 |
|
|
| 2 |
| 3 |
|
|
| 4 |
| 6月短縮 |
|
| 2 |
| 3 |
|
|
| 4 |
|
| ||
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| ||
2 |
|
|
| 3 |
| 4 |
|
|
| 3の1 | ||
2の3 |
|
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 3の1 | 3月短縮 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 3の1 |
| ||
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 3の1 |
|
| ||
3 |
|
|
| 4 |
|
| 3の1 |
|
|
|
附則(平成3年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定については、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた者を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出をおこなつた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第19条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成5年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。
3 条例第19条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第19条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額
4 平成5年12月2日以降新たに条例第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については第2項の規定は適用しない。
(最高号俸等の切替え等)
5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成6年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。
3 条例第19条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第19条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額
4 平成6年12月2日以降新たに条例第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については第2項の規定は適用しない。
(最高号俸等の切替え等)
5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第11条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第11条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第19条第2項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成11年度に限り、条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
3 条例第19条及び前項の規定により、平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額はこれらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第19条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
4 平成11年12月2日以降新たに条例第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対しては、平成12年3月に支給する期末手当については第2項の規定は適用しない。
(最高号俸等の切り替え等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成12年度に限り、第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
3 第19条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第19条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の20を乗じて得た額
4 平成12年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成13年度に限り、第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 前項の規定により、平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条第2項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に、160分の5を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以後、新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払をみなす。
(規則への委任)
6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段の規定を受ける職員にあっては、勧奨整理退職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6ヶ月以内」とあるのは「3ヶ月以内」と、同項第1号中「6ヶ月」とあるのは「3ヶ月」と、同項第2号中「5ヶ月以上6ヶ月未満」とあるのは「2ヶ月15日以上3ヶ月未満」と、同項第3号中「3ヶ月以上5ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日以上2ヶ月15日未満」と、同項第4号中「3ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(喜茂別町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 喜茂別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当支給に関する条例の廃止)
2 職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和48年条例第41号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員については、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の規定によりその者が属していた職務の級(条例第3条第2項の規定により、その者が分類されていた職務の級をいう。以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定に基づく職務の級の切替えを行ったとき、その職員の新級が条例第3条第2項の規則で定める級別標準職務表(以下「標準職務表」という。)に規定する職務の内容に符合しなくなる場合にあっては、町長は、前項の規定に基づく職務の級の切替えを行ったとき、その職員の新級が標準職務表に規定する職務の内容に符合することとなるよう、切替日の前日において、その職員の職務の級を降格することができるものとする。
4 前項の降格は、第2項の規定に基づく職務の級の切替を行ったとき、その職員の新級が標準職務表に規定する職務の内容に符合するために必要最低限のものでなければならない。この場合において、降格後の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号俸の切替え)
5 切替日の前日において旧条例の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
6 切替日の前日において旧条例別表の給料表に定める職務の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
9から12まで 削除
(平成22年3月31日までの間における適用に関する特例)
13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる本則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第4条第6項 | 4号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(喜茂別町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 喜茂別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替え表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第5項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 38 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 74 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
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附則(平成18年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇級した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号俸の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条及び次条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
4 平成25年4月1日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
5 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、前項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第5項の規定の適用については、同項「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年喜茂別町条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和元年12月14日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に旧地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1項に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項及び第7項第2号(同条例第19条の2第4項及び第7項において準用する場合を含む。)、第19条の2第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項から第3項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(喜茂別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年喜茂別町条例第17号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条第4項第1項又は第28条第5項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第3項及び第19条の6第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第4条第2項から第9項まで、第8条、第9条及び第19条の5の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(令和6年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 職務の区分 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | 特に困難な業務を処理する係長又は主査の職務 |
5級 | 課長、課長補佐、室長又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は参事の職務 |