○喜茂別町の休日に関する条例
平成元年12月15日
条例第39号
(休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、喜茂別町の休日とし、喜茂別町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日並びに土曜日。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日。(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、喜茂別町の休日に喜茂別町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 喜茂別町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが喜茂別町の休日に当たるときは、喜茂別町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。