○喜茂別町公用車管理規程

昭和56年4月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 喜茂別町が公用車として使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(運行管理者)

第2条 自動車又は自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の配置されている課に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、課長をもつて充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、運転者に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行なうものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

2 自動車の運行管理者と運転者の運行管理者とが異なる場合における自動車の運行は前項の規定にかかわらず、運転者の運行管理者の運行命令によるものとする。この場合において、運転者の運行管理者はあらかじめ自動車の運行管理者の承認を得るものとする。

(安全運転管理者等)

第4条 総務課に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、町長が職員のうちから選任するものとする。

3 町長は、前項の規定により安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の3第5項の規定に基づく届出をするものとする。

4 安全運転管理者は、上司の命を受け、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の13に規定する事項を処理するものとする。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法第50条第1項に規定する自動車の使用の本拠(以下「使用の本拠」という。)ごとに同条に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、使用の本拠の所属の職員のうちから町長が選任するものとする。

3 課等の長は、前項の規定により整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定に基づく届出をしなければならない。

4 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに、自動車の鍵を運行管理者又は運行管理者の指名する者に返納しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(使用の手続)

第7条 運行管理者は、別記第1号様式の自動車運行管理簿により配車の要求を受け運行命令をするものとする。

(行先等の変更)

第8条 自動車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第9条 運行者は、別記第1号様式の自動車運行管理簿の運転者の報告欄により、自動車の運行状況を運行管理者に報告しなければならない。

(事故の措置)

第10条 運転者は、交通事故が発生したときは法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者に報告しその指示を受けなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに別記第2号様式の自動車事故報告書により町長に報告しなければならない。

3 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、交通事故の処置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(研修)

第11条 町長は、交通事故の防止等のため、運行管理者及び運転者に必要な研修の機会を与えるよう努めるものとする。

(公用車管理カード)

第12条 総務課総務係は公用自動車について、別記第3号様式の公用車管理カードを作成し、整理して保管する。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和56年4月20日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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喜茂別町公用車管理規程

昭和56年4月20日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)