町道民税
個人町民税の納税義務があるのは賦課期日(1月1日)に町内に住んでいて、前の年に所得があった方です。納税方法については、特別徴収により勤めている事業所で給料から天引きされる方は、6月から翌年の5月まで毎月給料から差し引かれます。そのほかの方は、納税通知書により年4回(6月・8月・10月・12月)に分けて納めていただきます。
納める金額
均等割 | 森林環境税 | 所得割額 |
---|---|---|
4,000円 | 1,000円 | ・所得金額 ー 所得控除 = 課税対象所得金額 ・課税対象所得金額 × 税率(10%) ー 税額控除 = 所得割額 |
所得が多いか少ないかにかかわらず、均等の税額を負担していただくものです。 | 令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で森林環境整備の財源として使われます。 | 前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般的に上記の方法で計算された税額です。 |
非課税となる人
均等割、所得税が非課税
➀生活保護による生活扶助を受けている人
②障がい者、未成年者、ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下であった人
均等割がかからない人
①前年中の合計所得金額が、次による額以下の人
・扶養親族のない方:38万円
・扶養親族のある方:28万円×(本人 + 扶養親族[配偶者含む]) + 16.8万円 + 10万円
例)本人と配偶者二人暮らしの場合
28万円×(1 + 1 + 0)+ 16.8万円 + 10万円=82.8万円
例)本人、配偶者、扶養している子ども二人の4人暮らしの場合
28万円×(1 + 1 + 2)+ 16.8万円 + 10万円=138.8万円
所得割がかからない人
➀均等割がかからない人
②前年の総所得金額が、次による額以下の人
※総所得金額は合計所得金額から純損失や雑損失、繰越金控除を差し引いたもの
・扶養親族のいない方:45万円
・扶養親族のいる方:35万円×(本人 + 扶養親族[配偶者含む])+ 32万円 + 10万円
- お問い合わせ先
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住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577