給与特別徴収について(事業主様向け)

従業員の方が退職または転勤をされた場合

従業員の方が退職または転勤をされた場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

​年の途中で就職した従業員の方を特別徴収に切り替える場合

年の途中で就職した従業員の方が、現在個人で納めている住民税のうち、納期が到来していない分について特別徴収に切り替えることができます。この場合は「特別徴収開始届出書」を提出してください。

納付方法

毎年5月に当初決定通知に同封している納付書にて納めていただきます。

eLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムからも納付することができます。
共通納税システムを利用すると、複数の地方公共団体へ一括して電子納税が可能です。

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577