自立支援医療(精神通院医療)
対象となるのは、法第5条に規定する精神障害者(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者)又はてんかんを有する者で、精神通院医療の対象となる障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害となります。
新規申請の手続き
申請・届出は居住地の市町村(住民票に登録されている住所の市町村)に提出します。ただし、居住地外の一定の施設等に入所している場合は、原則、施設入所前の居住地市町村に申請することになります。(居住地特例)
必要書類
- 診断書(別紙第19号様式 医療機関から発行)
- 「世帯」に関する書類(同世帯員全員分の保険証の写し)
- 所得の状況に関する書類(所得課税証明書等)
更新手続き
有効期間満了の3ヶ月前から申請することができます。
更新の場合、次の条件を満たす者については、診断書の提出を省略することができます。
条件
- 有効期間内の再認定申請であること
- 前回の申請時に診断書を提出していること(受給者証に記載あり)
- 病状及び治療方針に変更がないこと(投薬治療内容の変更は治療方針の変更にならない)
※上記の条件を全て満たす者であっても、所得区分が①生活保護、②低所得1又は③低所得2から中間所得層以上になる者で、高額治療継続者に該当する場合は診断書の添付が必要となります。
変更手続き
お名前・住所・加入している健康保険の種類・所得の状況に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きを行いましょう。
※変更届にはマイナンバーの記載が必要です
- お問い合わせ先
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元気応援課/福祉係
電話番号:0136-55-5101
FAX:0136-33-3000