補装具費の支給
補装具費支給制度
補装具とは、所定の身体障害者(児)や難病患者等が、失われた身体機能を補完または代替するための用具です。補装具費支給制度では、費用の一部を支給します。 購入、借受けまたは修理ができる補装具の種類は、障がいの種別や状態により異なります。 対象要件や手続き方法については、下記担当窓口までお問い合わせください。
1.補装具の種類
(1)18歳以上で身体障害者手帳を所持している者及び難病患者の補装具(12種目)
・義肢(義手、義足)
・装具
・座位保持装置
・補聴器
・車椅子
・電動車椅子
・重度障がい者用意思伝達装置
・盲人安全つえ
・義眼
・眼鏡
・歩行器
・歩行補助つえ
(2)身体障害児及び18歳未満の難病患者の補装具は上記12種目+次の4種目
・座位保持椅子
・起立保持具
・頭部保持具
・排便補助具
2.申請に必要なもの
申請の窓口は元気応援課福祉係です。事前申請が必要になります。
①補装具費支給申請書
②個人番号(マイナンバー)が分かるもの
③障がいが要件の方~障害者手帳(障害者手帳をお持ちでない方は手帳と同時申請ができます。)
難病が要件の方~下記担当窓口において確認しますので「疾病名の分かる診断書」または「特定疾病医療受給者証」を持参してください。
④補装具製作業者が作成した見積書
⑤医師意見書
⑥印鑑
3.利用者負担限度額
利用者負担額は、原則として1割負担ですが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。
負担上限額
生活保護世帯等の方 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
---|---|
市町村民税課税世帯 | 37.200円 |
※補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」のみを「世帯」として取扱います。
- お問い合わせ先
-
元気応援課/福祉係
電話番号:0136-55-5101
FAX:0136-33-3000