低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和3年3月23日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象者
以下の、「所得要件」の1か2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」の①~⑥のいずれかに該当する方 ※ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。
所得要件
- 令和3年度住民税均等割が「非課税」の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
養育要件
- 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員以外)
- 令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
- 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員)
- 新規児童手当受給者 ※1
- 新規特別児童扶養手当受給者 ※2
- その他対象児童養育者 ※3
※1
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方(町外転入等により新規申請をした方は対象外です)。
※2
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方(町外転入等により新規申請をした方は対象外です)。
※3
上記①~⑤には該当しないが、令和3年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日までの児童)を養育している方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
申請が不要な方
- 「所得要件」の1に該当し、「養育要件」の①、②、④のいずれかに該当する方
対象者には案内文を発送いたしますので、ご確認ください。
申請が必要な方
- 「所得要件」の1に該当し、「養育要件」の③、⑤、⑥のいずれかに該当する方
- 「所得要件」の2に該当し、「養育要件」の①~⑥のいずれかに該当する方
該当する方については、下記の連絡先までご連絡ください。
- お問い合わせ先
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元気応援課/福祉係
電話番号:0136-55-5101
FAX:0136-33-3000