罹災(り災)証明書の手続きマニュアル
令和6年3月に罹災(り災)証明書の発行手続きマニュアルを作成いたしました。
罹災(り災)証明書の発行手続きマニュアル作成の目的は、災害対策基本法第90条の2に基づき、罹災(り災)証明書の交付必要な業務の実施体制の確保を図るために、必要な措置について、平常時から努めることが町の義務として規定されていることから、罹災(り災)証明書の発行手続きの迅速化と円滑化を図るためにマニュアル化を行いました。
主な内容につきましては、罹災(り災)証明書の発行の目的、住まいが被害に受けたとき最初にすること、地震・風水害の被害にあわれた場合や支援制度のご案内について記載しました。
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