喜茂別町地球温暖化対策実行計画
「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、地方公共団体は「地方公共団体実行計画」を策定する事が義務付けられています。実行計画は温室効果ガスを削減するための計画である区域施策編と町有施設から発生する温室効果ガスを削減するための事務事業編を策定する事となっています。
本町においては、平成 14 年 3 月に実行計画を策定、平成 27 年に実行計画のうち区域施策編の作成を行いました。平成 14 年に策定した実行計画は削減目標年が過ぎ、エネルギーの使用量や行動内容が現状にそぐわない内容となっていることから、平成 29 年 2 月に、事務事業編として内容の拡充・強化を行い、国が掲げる 2030 年度に向けた日本の約束草案を達成する内容に見直し・修正を行いました。