○喜茂別町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年喜茂別町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づく、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める級別基準職務表によるものとし、その職種ごとの職務の内容については、別表第2に定める職種職務分類表の定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸の基準)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が、別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄によるものとし、同表に定めのないものについては、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における上限号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等に対して初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(昭和59年喜茂別町規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整基準表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認められる場合に限り、同表の号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休業の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する規則で定める割合及び同条第3項第2号に規定する規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第19条の2に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第16条 条例第13条において準用する給与条例第19条の5に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第21条第1項において準用する給与条例第19条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第21条の2第1項において準用する給与条例第19条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休業の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が喜茂別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年喜茂別町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第23条及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)級別基準職務表

職務の区分

職務の級

基準となる職務

(1) 事務職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(2) 労務職

1級

軽度又は技能又は経験を必要とする業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務

(3) 医療職

1級

栄養士、歯科衛生士の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

2級

保健師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

(4) 福祉職

1級

保育士の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

(5) 教育職

1級

学習支援員、特別支援教育支援員の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

別表第2(第3条関係)職種職務分類表

職種の区分

職務の級

職務の内容

(1) 事務職

1級

事務補助員、読書活動推進員

(2) 労務職

1級

土木作業員、除雪作業員、有害鳥獣捕獲員、軽作業員、学校開放管理指導員、水泳プール監視員、交通安全指導員

(3) 医療職

1級

栄養士、歯科衛生士

2級

保健師、助産師、看護師

(4) 福祉職

1級

保育士、放課後児童クラブ指導員、子育て支援センター指導員

(5) 教育職

1級

学習支援員、特別支援教育支援員

別表第3(第4条関係)職種別基準表

職種の区分

職務の内容

学歴免許等

基礎号俸

上限号俸

職務の級

号俸

職務の級

号俸

(1) 事務職

全ての職務

高校卒

1

5

1

25

(2) 労務職

労務職(A)

高校卒

1

5

1

33

労務職(B)

高校卒

1

9

1

65

(3) 医療職

栄養士、歯科衛生士

短大卒

1

13

1

41

保健師、助産師、看護師

大学卒

2

1

2

31

(4) 福祉職

保育士

短大卒

1

13

1

33

放課後児童クラブ指導員、子育て支援センター支援員

短大卒

1

13

1

33

高校卒

1

5

1

25

(5) 教育職

学習支援員

大学卒

1

13

1

38

高校卒

1

1

1

9

特別支援教育支援員

短大卒

1

13

1

38

※この表においては、学歴免許等について「高校卒」を基準とし、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

喜茂別町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月7日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月7日 規則第2号
令和6年3月15日 規則第8号