○喜茂別町産婦健康診査実施要綱
平成31年3月28日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1か月などの産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、喜茂別町とする。
(対象者)
第3条 健診の対象者は、喜茂別町に住所を有する産婦とする。
(実施機関)
第4条 健診は、北海道知事が代理人として協定を締結した医療機関及び助産所(以下「医療機関」という。)が行うものとする。
(受診票の交付)
第5条 健診を受けようとする者は、医療機関が発行する妊娠届出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める妊娠届出書を受理したときは、速やかに審査を行い、対象者であると認めるときは、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を2枚交付する。
(実施方法及び内容等)
第6条 健診の時期は、出産後2週間前後及び出産後1か月前後の2回を原則とする。
2 産婦は、受診票を医療機関に提出し、健診を受けるものとする。
3 健診は、次に掲げる項目について実施するとともに、必要に応じて医学的検査を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(費用の請求及び支払い)
第7条 町長は、医療機関から受診票を添付した請求書の提出があったときは、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(健診の助成)
第8条 産婦が里帰り等の理由により道外の医療機関(国内に限る。)において健診を受診した場合、健診費用の助成を受けることができる。
(1) 医療機関が発行した領収書(健診受診日、健診に要した額、医療機関名の分かるもの。)
(2) 当該産婦健診が記載された母子手帳又はこれを証することのできる書類
(3) 未使用の受診票
(受診票の返還)
第9条 受診票の交付を受けた者が、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診票を返還しなければならない。
(費用の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。