○ハウス栽培奨励事業補助金取扱要領
平成30年3月9日
訓令第4号
第1条 この要領は、ハウス栽培奨励事業補助金交付要綱(平成24年3月30日喜茂別町訓令第2号)(以下「要綱」という。)第11条の規定により、必要事項について定めるものとする。
第2条 要綱第9条の認定にあたっては、別に定めるもののほか、次の各号に定めるものは対象としない。
(1) 補助事業者が死亡、疾病、経営移譲及びその他やむを得ない事由により離農し、補助対象となったハウス等を町内の農業者等が新たに承継する場合
(2) 補助事業者が農地所有適格法人(以下「法人」という。)の構成員として参加し、補助対象となったハウス等をその法人が引き続き承継する場合
(3) 補助事業者がようてい農業協同組合の場合
(1) 補助事業者から経営移譲を受け、引き続き営農する者又は法人
(2) 補助事業者が疾病やその他やむを得ない事由により離農し、補助対象となったハウス等を譲渡する場合、譲渡を受ける者が引き続き補助事業の目的のとおり利用すると認められる者又は法人
(3) 補助事業者が死亡し、その相続人が補助事業の目的のとおり利用すると認められる者
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
残存簿価相当額 | 補助対象資産を取得してから経過した年数により定額法で算出した減価償却額を控除した額とする。ただし、算出した額の百円未満の端数は切捨てるものとし、算出した額が百円に満たない場合は、全額切り捨てるものとする。 |