○ハウス栽培奨励事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この事業は農業者が振興作物であるトマト等のビニールハウスによる栽培を行うために必要な経費を補助することにより、農業経営の安定と向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、農業者とは、農業委員会が定める下限面積以上を耕作する者とする。

(補助対象)

第3条 この事業の補助対象は、次のものとする。

(1) ビニールハウス設備(ビニール等の消耗品は除く)

(2) 設置費用

2 新規に事業を行う農業者については次のものを補助対象に含むものとする。

(1) 灌水設備

(2) 加温設備

(補助率)

第4条 この事業の補助率は次のとおりとする。ただし、年度予算の範囲以内とする。

2 前条第1項第1号は10分の8以内とし、1棟あたりの上限を90万円とする。

3 前条第1項第2号は2分の1以内とし、上限を10万円とする。

4 前条第2項は10分の8以内とし、上限を30万円とする。

(補助金の算定)

第5条 補助金の交付額は補助対象経費に補助率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てるものとする。

(補助の期間)

第6条 この補助金の交付期間は平成28年度までの5年間とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年規則第1号(以下「規則」という。))に定めるところにより町長に補助申請をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた年度末までに規則に基づき町長に実績報告を行うものとする。

(補助金の取消し、返納又は減額)

第9条 町長は、補助事業者が補助金の交付を受けて10年を経過しないで、次の各号の一つに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、交付した補助金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 目的外の使用したとき。

(2) 離農したとき。

(3) 転売及び貸与したとき。

(農業協同組合の責務)

第10条 農業協同組合は、前条に定める責を補助金の交付を受けた者と連帯して負う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

ハウス栽培奨励事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)