○喜茂別町住宅リフォーム支援補助規則

平成30年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年喜茂別町条例第2号)第4条に基づき、住宅等のリフォーム工事(以下「リフォーム工事」という。)を行う者に対し工事費の一部を補助することにより、住宅等の整備を促進し、安全・安心で快適な住環境の整備を図るとともに、町内住宅関連産業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内に存する居住用建物(賃貸するものを除く。)をいう。ただし、併用建物にあっては居住専用部分をいう。

(2) リフォーム工事 既存の住宅の機能や性能を維持し、又は向上させるため、住宅の全部又は一部を修繕、補修、補強、模様替え、取替え等を行う工事、既存の住宅に増築を行う工事及び既存の住宅の一部を改築する工事で、次に掲げるものをいう。

 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事又は補強工事

 外壁の改修工事及び塗装工事

 屋根の改修工事及び塗装工事

 屋根の雪止め設置及び修繕工事

 台所、浴室又は便所を改修する工事

 間取りの変更及び開口部の新設等の工事

 建具の取替え等の工事

 畳替え、畳表替え

 断熱、気密又は遮音工事

 屋内給排水管、附属設備の新設及び劣化改修工事

 電気設備工事を伴う空調機器及び省エネ照明機器の設置工事

 自然再生可能エネルギー利用機器(太陽光発電システム・太陽熱利用システム・熱交換システムなど)の設置工事

 住宅と連結している車庫、物置の修繕工事

 その他住宅の機能や性能を維持・向上させるための工事

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となるリフォーム工事は、当該工事に要する費用が20万円以上のものとする。

2 前項に規定する工事に要する費用には、次の各号に掲げる額は含まないものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けたときは、その給付金の額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、その給付金の額

(3) 公共工事の施行に伴う補償等を受けたときは、その補償金の額

(4) この補助金を受ける者及びその世帯員が自ら施工又は購入したものに係る費用額

(5) その他補助金の交付が適当でないと認められる額

(補助対象者等)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。)、又は第6条に規定する補助金の申請の日から6ヶ月以内に本町に住所を有すると見込まれる者であること。

(2) リフォーム工事を行う住宅の所有者(所有権を有すると認められる者を含む。)であって、当該住宅に現に居住又は第6条に規定する補助金の申請の日から6ヶ月以内に居住すると見込まれる者であること。

(3) 補助金の交付を受ける者及びその世帯員それぞれの当該年度分個人町民税課税標準額が、300万円以下であること。

(4) 世帯全員が本町に納付すべき町税等に滞納がないこと。

(5) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でないこと。

(6) 第6条第2項に規定する交付の決定通知のあった日に属する年度の末日から、引き続き5年以上本町に住所を有し、かつ、リフォーム工事を行う住宅に居住することを誓約する者であること。

2 この規則による補助金の交付を受けた者は、再度、当該補助金の交付を受けることができない。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の額は、リフォーム工事に要した費用の額の10分の3以内に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。

2 補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に喜茂別町住宅リフォーム支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 工事の内容及び費用がわかる書類(工事図面及び工事費内訳書等)

(2) 写真(工事前の状況を撮影したもの)

(3) 申請調査等同意書(別記様式第2号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「補助金交付決定」という。)をしたときは喜茂別町住宅リフォーム支援補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときは喜茂別町住宅リフォーム支援補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 申請者は、補助金交付決定の通知を受けた後に、前条第1項の申請書の内容に次の各号いずれかに該当する変更が生じたときは、喜茂別町住宅リフォーム支援補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者の変更

(2) 工事内容の変更

(3) 工事費の変更

2 町長は、前項に規定する変更の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更を承認したときはその旨を喜茂別町住宅リフォーム支援補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により、当該変更を承認しなかったときはその旨及び理由を喜茂別町住宅リフォーム支援補助金変更不承認通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(リフォーム工事の取止めの届出)

第8条 申請者は、リフォーム工事を取り止めるときは、喜茂別町住宅リフォーム支援補助金交付申請取止め届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(リフォーム工事の着手及び完了)

第9条 申請者は、補助金交付決定の通知を受けた後にリフォーム工事に着手し、当該申請があった日の属する年度の2月末日までにこれを完了するものとする。

(完了の届出)

第10条 申請者は、リフォーム工事が完了したときは、速やかに喜茂別町住宅リフォーム工事完了届(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事の完了状況を撮影した写真(施工中の写真を含む)

(2) 工事費精算内訳書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(完了検査)

第11条 町長は、前条の規定による完了の届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に当該工事について検査するものとする。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による完了検査の結果、当該工事が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を喜茂別町住宅リフォーム支援補助金確定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に対し、喜茂別町住宅リフォーム支援補助金交付請求書(別記様式第11号)により当該補助金の交付を請求するものとする。

(補助金交付決定の取り消し等)

第14条 補助金交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金交付決定の内容又はこれに付された条件等に違反したときは、町長は、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は別表に掲げる経過年数の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を返還させるものとする。

(下水道未接続の住宅に係る補助金の制限)

第15条 喜茂別町公共下水道の供用区域内にあって現に下水道が未接続である住宅については、下水道接続工事又は下水道接続工事を含む他のリフォーム工事を行う場合に限って、補助金を交付するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則に基づき交付された補助金については、第14条の規定は同日以降もなお効力を有する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の住宅リフォーム補助事業に関する規定は、平成31年4月1日以後に生じた住宅リフォーム補助事業について適用し、同日前に生じた住宅リフォーム補助事業については、なお従前の例による。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

補助金交付額確定通知日から補助金返還命令通知日までの期間

返還させる額

1年未満

補助金の全額

1年以上2年未満

補助金の100分の80

2年以上3年未満

補助金の100分の60

3年以上4年未満

補助金の100分の40

4年以上5年未満

補助金の100分の20

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喜茂別町住宅リフォーム支援補助規則

平成30年3月29日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成30年3月29日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第15号