○喜茂別町定住促進基本条例
平成24年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、喜茂別町の定住人口の増加を図るため、定住を奨励するための基本的な施策を定め、活気に満ちた持続可能な地域社会を築くことを目的とする。
(施策)
第2条 前条の目的を達成するため、町は予算の範囲内において、次の施策を基本に積極的に事業を行う。
(1) 新規就業及び新規就農の促進
(2) 民間賃貸住宅の建設促進
(3) 高等学校通学に係る費用の軽減
(4) 定住促進に係る住環境の整備
(5) 定住促進に係る民間賃貸住宅家賃の助成
(6) 出産、養育に対するお祝い金の助成
(7) その他定住促進に寄与するものと町長が認めるもの
2 町は、前項の施策の実施に当たり、必要な予算の措置その他定住に関する重点的な措置を講じるよう努めるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、効力期限までに、この条例に該当する事由等が発生した場合は効力期限後であっても、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は公布の日から施行し、第2条第1項第5号にかかる助成金の支給は平成25年7月1日の家賃から適用する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新規就農促進事業に関する規定は、平成27年4月1日以後に生じた新規就農促進事業について適用し、同日前に生じた新規就農促進事業については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高等学校通学費補助事業に関する規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新規就農促進事業に関する規定は、令和4年4月1日から適用し、同日前に生じた新規就農促進事業については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 事業内容 | 補助額等 | 資格要件等 | ||||||
新規就業促進事業 | 新たに起業する、又は新たな事業を行うため、開業時に必要となる経費に対し、開業した日から1年を経過した後に補助金を交付する。 | 1 開業時に必要とする経費の2分の1以内とし250万円を上限額とする。 2 補助回数は、同一の個人及び団体は1回を限度とする。 | 1 町内に住所を有し、本町に定住する意思がある者で、新たに起業しようとする者、若しくは、同一業種以外の新たな事業を行う者。 2 対象年齢は申請時満60歳未満の者。 3 中小企業法(昭和38年法律第154号)に定める小規模企業者(工業等20人以下、商業サービス業5人以下)で開業計画による課税売上見込額5千万円以下であること。 なお、飲食業についても含む(ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による風俗営業及び風俗関連業は除く)。 4 町税等の滞納がない者でかつ喜茂別町商工会に加盟若しくは加盟する見込みのある者。 | ||||||
新規就農促進事業 | 新規就農者が活用した青年等就農資金等の返済額の一部を補助金として交付する。 | 1 新規就農者経営発展支援事業の交付を受ける者は、その事業費に対する国費及び道費を除いた額とし250万円を上限とする。 2 1に該当しない場合は、青年等就農資金の借入額の2分の1以内とし250万円を上限とする。ただし、農業用ビニールハウス(100坪タイプ2棟を上限)、加温及び灌水設備を整備する場合は借入額の10分の8以内とする。 | 1 町内に住所を有する者、又は本町に定住する意思がある者。 2 新たに農業経営を営もうとする者であって、喜茂別町から青年等就農計画の認定を受けた者。 3 青年等就農資金の貸付決定を受け、貸付が実行された者、又は新規就農者経営発展支援事業の交付を受けた者。 | ||||||
民間賃貸住宅建設促進事業 | 本町に建設する賃貸共同住宅の新築に必要とする経費に対し補助金を交付する。 | 建築延床面積1m2当たり25,000円とし、1棟あたり900万円を上限とする。なお、建築工事について町外業者が施工した場合、交付する補助金は20%を減じた額とする。 | 1 本町に賃貸共同住宅を新築し、その所有者となる個人又は法人。 2 賃貸共同住宅の間取りの構成は、3LDK以上の住戸を1戸以上確保した住宅であること。 | ||||||
高等学校通学費補助事業 | 羊蹄山麓町村に所在する高等学校に通学する生徒の保護者に対し、通学費を補助する。 | 1 最寄のバス停留所から最も経済的な通常の経路及び方法により乗車するバス停までの定期券購入費の2分の1以内とする。 2 1による補助を受けた保護者の第2子以降の者については、定期券購入費の全額とする。 | 1 羊蹄山麓町村に所在する高等学校に通学する生徒で、通学のために道路運送法(昭和26年法律第183号)に定められた旅客運賃を徴して交通の用に供する一般乗合旅客自動車を交通機関として利用する者の保護者で本町に住所を有する者。 2 他の市町村等から通学に対して助成を受けている場合は対象としない。 | ||||||
民間賃貸住宅家賃助成事業 | 賃貸を目的に居住用に建設された所有者等との間で賃貸借契約を締結した住宅に入居する者に対し、家賃の一部を助成する。ただし、次に掲げる住宅に入居する者を除く。 1 町営住宅、公営住宅などの公的賃貸住宅 2 規則で定める登録住宅以外の社宅、寮、公務員住宅などの給与住宅 3 2親等以内の親族が所有する住宅 | 助成金の額は、家賃の月額から20,000円を控除した額の2分の1を助成する。ただし、算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。また、助成額の上限は、20,000円とする。 | 次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。 1 町内に住所を有する者で登録された民間賃貸住宅に入居している者。 2 自ら当該民間賃貸住宅の家賃を支払っていること。 3 世帯全員に町税等の滞納がないこと。 4 民間賃貸住宅の入居期間が3月を超える者。 5 年齢が満65歳未満である者。 6 住宅手当及びそれに類する家賃に対する助成を受給していない者。 ただし、控除対象扶養親族を除く世帯の全員の前年総収入金額の合算額が下表の支給額を超える場合は、助成の対象としない。 | ||||||
同居親族及び扶養親族の数 | 年間総収入金額 | ||||||||
0人 | 300万円を超える | ||||||||
1人 | 350万円を超える | ||||||||
2人 | 400万円を超える | ||||||||
3人 | 450万円を超える | ||||||||
子育て応援お祝い事業 | 出産、養育した子の保護者にお祝いを交付する。 | 1子につき次のとおり交付する。 | 町内に住所を有する者で出産、養育した子の保護者。 | ||||||
交付時期 | 交付額等 | ||||||||
出産時 | 3万円 | ||||||||
生後1年時 | 3万円の商品券 | ||||||||
生後3年時 | 3万円の商品券 | ||||||||
小学校入学時 | 1万円以内の学用品等 | ||||||||
住宅取得促進補助事業 | 町内へ移住・定住を促進するため、住宅建築等補助金を交付する。 | (新築住宅補助金の交付額) 新築住宅補助金の額は、新築住宅の建築又は購入に要した費用(新築住宅の建築又は購入する年度と同一年度に購入する土地購入費を含む。)のうち、補助対象者が負担する額の100分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が次に掲げる者の区分に応じて定める額を超えるときは、当該定める額を限度とする。 1 一般移住者 150万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は200万円) 2 子育て移住者 200万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は250万円) 3 一般者 100万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は150万円) (中古住宅補助金の交付額) 中古住宅補助金の額は、中古住宅の購入に要した費用(中古住宅の購入年度と同一年度に購入する土地購入費を含む。)のうち、補助対象者が負担する額の100分の20以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が次に掲げる者の区分に応じて当該定める額を限度とする。 1 一般移住者 75万円 2 子育て移住者 100万円 3 一般者 50万円 | 新築住宅を建築し若しくは購入し又は中古住宅を購入したもので、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。 1 補助金の交付決定をした日の属する年度の末日までに自らが当該住宅に居住するとともに、引き続き5年以上居住することを誓約する者であること。 2 3等親内の親族から購入した住宅(土地を含む。)でないこと。 3 世帯全員が本町に納付すべき町税等に滞納がないこと。 4 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でないこと。 | ||||||
住宅リフォーム支援補助事業 | 住宅のリフォーム工事を行う者に対し工事費の一部を補助する。 | 補助金の額は、リフォーム工事に要した費用の額の10分の3以内に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。 | 次のいずれにも該当する者とする。 1 町内に住所を有する者又は補助金の申請の日から6か月以内に本町に住所を有すると見込まれる者であること。 2 リフォーム工事を行う住宅の所有者(所有権を有すると認められる者を含む。)であって、当該住宅に現に居住又は補助金の申請の日から6か月以内に居住すると見込まれる者。 3 補助金の交付を受ける者及びその世帯員それぞれの当該年度分個人町民税課税標準額が、300万円以下であること。 4 世帯全員が本町に納付すべき町税等に滞納がないこと。 5 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと。 6 決定通知のあった日に属する年度の末日から、引き続き5年以上本町に住所を有し、かつ、リフォーム工事を行う住宅に居住すること。 |