○喜茂別町健康診査等実施要綱
平成29年4月10日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条並びに第13条、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第2条に基づき、喜茂別町が行う各種健康診査等(以下「健診」という。)の実施について必要な事項を定め、もって町民の疾病の早期発見及び健康の保持増進、健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、喜茂別町とする。
2 町は、適正に健診を実施できる健診機関(以下「委託健診機関」という。)又は医療機関(以下「委託医療機関」という。)等に健診の実施を委託することができる。
(健診の種類)
第3条 健診の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(健診の対象者)
第4条 健診を受けることができる者は、健診受診時に喜茂別町に住所を有し、別表第1に掲げる対象者の条件を満たす者とする。
(健診の実施方法)
第5条 健診の実施方法は、第2条第2項により委託健診機関が行う集団健診及び個別健診又は委託医療機関が行う個別健診とする。
(健診の実施内容)
第6条 健診の実施内容は、別表第2に定める種類及び実施内容とする。
(健診の費用)
第7条 受診者は、健診の種類及び年齢区分等に応じた健診費用の一部(以下「自己負担額」という。)を委託健診機関又は委託医療機関に直接支払うものとする。ただし、次号のいずれかに該当する者の自己負担額は無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)による保護を受けている者
(2) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成27年4月9日健発第0409第10号厚生労働省健康局通知)に基づくがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)の対象者
(3) 町が節目健診(当該年度中に30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳に達する者が受診する健診をいう。)として案内する健診を受診した者
(4) 町民税非課税である者(4月1日から7月末までは当該年度の前年の町民税、8月1日から翌年3月末までは当該年度の町民税)
(5) その他、町長が必要と認めた者
2 受診者は、前項各号に該当する場合、委託健診機関及び委託医療機関へ該当することを申込み時に申し出るとともに、健診当日にそれらを証するものを提示しなければならない。
3 町民税非課税である者は、当該健診を受診する前に町に健診の受診費用の自己負担額の免除に関する申請をしなければならない。ただし、健診当日に町民税非課税を証明する書類を提出する場合はこの限りでない。
(費用の請求及び支払い)
第8条 町長は、委託健診機関及び委託医療機関に対し、委託契約書等において定める額を適正な請求書を受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(記録の整備と個人情報の保護)
第9条 受診者の各種健診項目の記録保管については、住所、氏名、年齢、各種健診項目の検査結果及び健診事後指導の結果の記録(以下「健診記録」という。)を作成し、保管するものとする。
2 健診記録及び健診の実施に関わる個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守するものとする。
(結果の通知)
第10条 町長は、健診実施後速やかにその結果を受診者に通知するものとする。ただし、乳幼児健診については、健診時において保護者と児の発達に関する確認や指導を行い、その際に母子健康手帳に健診の結果や確認事項を記載することをもってこれに代えることとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附則(平成30年訓令第10号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条・第4条・第7条関係)
健診の種類 | 対象者 | 自己負担額 |
特定健診 | 40~74歳の喜茂別町民で国民健康保険加入者 | 無料 |
基本健診 | 30歳以上の者 | 1,000円 |
胃がん検診 (バリウム検査) | 30歳以上69歳以下の者で内視鏡検査を受けていなく、前年度未受診の者 | 1,000円 |
胃がん検診 (内視鏡検査) | 50歳以上69歳以下の者でバリウム検査を受けていなく、前年度未受診の者 | 3,000円 |
ピロリ菌検査 | 30歳以上で過去に検査を受けたことがない者 | 1,000円 |
肺がん(結核)検診 | 30歳以上の者 | 500円 |
喀痰検査 | 肺がん(結核)検診を受け症状がある者また、リスクの高いと判断された者 | 700円 |
大腸がん検診 | 30歳以上の者 | 500円 |
乳がん検診 | 30歳以上74歳以下の女性で前年度未受診の者 | 2,000円 |
子宮がん検診 | 20歳以上69歳以下の女性で前年度未受診の者 HPV検査は60歳までの女性で節目健診にあたる者 | 2,000円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上69歳以下の男性 | 1,000円 |
肝炎ウイルス検診 | 該当年度に40歳及び41歳以上でこれまでに検査を受けたことがない者 | 無料 |
エキノコックス症検診 | 小学校3年生以上で前回受診から5年経過及び5年以内で思いあたる症状がある者 | 無料 |
骨粗しょう症検診 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳及び70歳の女性 | 無料 |
乳幼児健診 | 生後2か月から歩くまでの乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児 | 無料 |
別表第2(第6条関係)
種類 | 実施内容 | |
特定健診 基本健診 ※追加詳細項目を含む | 診察、身体測定(身長、体重、腹囲、BMI)血圧測定、問診、血液検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、γ―GTP、空腹時血糖、HbA1c、)、尿検査(糖、蛋白、潜血、比重、PH、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体) | |
心電図(安静時12誘導)、腎機能(尿酸、クレアチニン)貧血検査(白血球、赤血球、血色素、MCV、MCH、MCHC、血小板)、眼底検査 | ||
胃がん検診 | 問診、胃部直接撮影又は内視鏡検査 | |
ピロリ菌検査 | 糞便中抗原測定又は血中抗体検査 | |
肺がん(結核)検診 | 問診、胸部XP | |
喀痰検査 | 細胞診検査 | |
大腸がん検診 | 便潜血 | |
乳がん検診 | マンモグラフィー(1方向又は2方向)を基本とし乳房エコー、触診等 30歳代は乳房エコーのみの実施も可 | |
子宮がん検診 | 頸部細胞診を基本とし、子宮エコー及びHPV検査(HPV検査は節目健診時のみ) 出血等症状のある方に対して体部細胞診 | |
前立腺がん検診 | PSA検査 | |
肝炎ウイルス検診 | HBs抗原、HCV抗体 | |
エキノコックス症検診 | エキノコックス抗体定性検査 | |
骨粗しょう症検診 | CXD法、DIP法、SXA法、DXA法、pQCT法又は超音波法等 | |
乳幼児健診 | 乳児 | 身体発育状況、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病の有無、歯及び口腔の疾病及び異常の有無、四肢運動障害の有無、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項に対する保健指導、その他の疾病及び異常の有無 |
1歳6か月児 | 乳児に加え、精神発達の状況、言語障害の有無 | |
3歳児 | 1歳6か月児に加え、目の疾病及び異常の有無、耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 | |
5歳児 | 3歳児に加え、社会性発達状況の確認、就学前に向けた課題の把握 |