○新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱
平成21年8月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町が実施する子宮頸がん及び乳がん検診において、一定の年齢の者にクーポン券を送付して受診を勧奨するとともに、そのうちの未受診者に再勧奨を実施することで、検診受診の動機付けによるがん検診の受診を促進し、がんの早期発見につなげ、がんによる死亡者の減少を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和3年4月20日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する女性とする。
(1) 本町の住民基本台帳又は本町の外国人登録原票に登録されている者
(2) 下表に定める対象の検診区分に応じ、それぞれ次に掲げる生年月日の者
対象者にクーポン券を送付し受診勧奨を行い受診促進する者
対象 | 生年月日 |
子宮頸がん検診 | 平成12(2000)年4月2日~平成13(2001)年4月1日 |
乳がん検診 | 昭和55(1980)年4月2日~昭和56(1981)年4月1日 |
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により受診できなかった者に対してはこの限りでない。
対象者の検診台帳を整備し、対象者に案内を送付し受診勧奨を行い受診促進する者
対象 | 生年月日 |
子宮頸がん検診 | 昭和22(1947)年4月2日~平成14(2002)年4月1日 |
乳がん検診 | 昭和22(1947)年4月2日~平成4(1992)年4月1日 |
(実施方法)
第3条 検診費用の助成は、対象者が町の委託契約を締結した検診機関(以下「委託検診機関」という。)において、健診費用が無料となるクーポン券(以下「クーポン券」という。)を提出し、喜茂別町が実施するがん検診を受診した場合に、当該検診費用を当該委託検診機関に支払うことによって行う。
2 町長は、基準日現在における対象者に関するがん検診台帳を整備し、対象者クーポン券、検診手帳及び受診案内を送付するものとする。
3 対象者は、受託検診機関において、がん検診を受診する際に、クーポン券を提出しなければ無料で受診することができない。
4 受託検診機関は、クーポン券に記載された氏名及び住所について、保険証等により本人確認を行うものとする。
5 クーポン券を利用し、受診できる期間は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。
6 第2条第1項第2号に定める対象者のうち、未受診者等に対しクーポン券を送付し、がん検診を実施することができる。
(検診費用)
第4条 受託検診機関は、検診受診者が提出したクーポン券を添えて、がん検診に要した費用を町長に請求するものとする。
(助成の特例)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、対象者が、令和3年4月1日からクーポン券配布までの間に、委託検診期間において、喜茂別町が実施するがん検診を受診した場合には、当該対象者に対して委託検診機関に支払った自己負担額に相当する金額を支給するものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、前条第1項による支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた助成金の額に相当する金額を返還させるものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第16号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略