○喜茂別町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年1月12日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、喜茂別町農業委員候補者の評価を喜茂別町長(以下、「町長」という。)に報告するための喜茂別町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)及び喜茂別町農業委員会委員の定数条例(平成28年喜茂別町条例第29号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林課長
(4) 住民課長
(5) 住民課税務室長
(6) 建設課長
(7) その他必要と認める者
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置く。委員長は副町長とする。
2 委員長は、委員候補者評価委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員会以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。