○喜茂別町農業委員会委員の定数条例
平成28年12月14日
条例第29号
喜茂別町農業委員会委員の定数条例(平成17年喜茂別町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、喜茂別町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 喜茂別町農業委員会の委員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 喜茂別町農業委員会の委員の選任については、喜茂別町農業委員会の委員選任に関する規則による。
(経過措置)
3 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。