○喜茂別町ふるさと応援基金条例
平成28年3月10日
条例第4号
(設置)
第1条 喜茂別町ふるさと応援寄附条例(平成28年喜茂別町条例第3号。以下「寄附条例」という。)に基づき、寄附金を適正に管理し、運用することを目的として喜茂別町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号により積立てる。
(1) 寄附条例第2条各号の事業に係る指定寄附金
(2) 基金の運用から生じる収益金
(3) その他予算に計上する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。