○喜茂別町ふるさと応援寄附条例

平成28年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 喜茂別町は次世代を担う人々が夢に向かって生き生きと暮らし、希望に満ちたまちの実現を目指している。この想いに共感し喜茂別町を「ふるさと」とする方々や応援をいただける方々の想いをかなえるため、寄附金による基金を設置し、寄附者の喜茂別町に対する想いを具現化することを目的とする。

(事業区分)

第2条 前条で規定する寄附者の想いを実現するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次世代を担う人々に対する環境の整備に関する事業

(2) ふるさとの発展に寄与すると町長が認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため、受領した寄附金を適正に管理・運用するため、喜茂別町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置し、当該寄附金を基金に積み立てるものとする。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、第2条各号で規定するいずれかの事業をあらかじめ指定することができるものとする。

(基金の使用)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理、運用及び処分にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(公表)

第6条 町長は、基金等の運用状況を広報紙等により公表するものとする。ただし、個人情報について、寄附者が公表を希望しない場合はこの限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

喜茂別町ふるさと応援寄附条例

平成28年3月10日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月10日 条例第3号