○喜茂別町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 町長及び教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 町長

喜茂別町子ども医療費助成条例(昭和48年喜茂別町条例第9号)による助成に関する事務

2 町長

喜茂別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年喜茂別町条例第28号)による助成に関する事務

3 教育委員会

喜茂別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定による就学援助に関する事務

別表第2(第4条第1項及び第2項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

喜茂別町子ども医療費助成条例による助成に関する事務

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

2 町長

喜茂別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による助成に関する事務

住民票関係情報及び地方税関係情報

3 町長

喜茂別町予防接種費用助成事業実施要綱による助成に関する事務

住民票関係情報及び地方税関係情報

4 教育委員会

喜茂別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱による就学援助に関する事務

住民票関係情報及び地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

喜茂別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱による就学援助に関する事務

町長

住民票関係情報及び地方税関係情報

2 教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

町長

住民票関係情報及び地方税関係情報

喜茂別町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日 条例第27号

(令和6年5月27日施行)