○喜茂別町予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年10月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、本町に住所を有し予防接種を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の全額又は一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって町民の健康の保持・増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条に基づき、町長が実施する予防接種(以下「法定接種」という。)及び町長が実施する法定接種以外の予防接種(以下「任意接種」という。)をいう。

(2) 個別接種 医療機関において個別に受ける予防接種をいう。

(3) 集団接種 指定した時間及び場所において集団で受ける予防接種をいう。

(4) 受託医療機関 予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は本町に住所を有し、予防接種を受けた者(以下「予防接種者」という。)とする。

(予防接種を受ける医療機関)

第4条 予防接種を受けようとする者は、本人確認ができる書類を提示し、受託医療機関において受けるものとする。ただし、受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(助成する予防接種の種類等)

第5条 予防接種の対象疾病、ワクチンの種類、対象区分及び助成する額については別表1のとおりとする。ただし、ワクチンの種類については、対象疾病の予防効果が認められるワクチンの使用について、特別な理由がある場合はこの限りでない。また、高齢者の肺炎球菌の予防接種については、過去に1回以上接種した者は定期接種から除外される。

2 法定接種の対象区分に該当しない場合は、任意接種となり接種費用は全額自己負担となる。ただし、特別な理由により接種できなかった者については、接種費用の助成対象とする。

3 日本脳炎の予防接種については、特例があり別表2のとおりとする。

別表1 対象疾病・ワクチンの種類・対象区分・助成額


対象疾病

ワクチンの種類

対象区分

助成額

法定接種

ジフテリア

百日せき

破傷風

急性灰白随炎(ポリオ)

ヒブ

五種混合

(DPT―IPV―Hib)

第1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

ジフテリア

百日せき

破傷風

急性灰白随炎(ポリオ)

四種混合

(DPT―IPV)

第1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

ジフテリア

破傷風

二種混合

(DT)

第1期(追加):11歳以上13歳未満の者

接種費用の全額

麻しん風しん

MRワクチン

第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

第2期:5歳以上7歳未満の就学前1年間にある者

結核

BCGワクチン

生後1歳に至るまでの間にある者

接種費用の全額

季節性インフルエンザ

インフルエンザHAワクチン

満65歳以上の生活保護世帯及び非課税世帯に属する者

接種費用の全額

60歳から64歳で心臓、腎臓若しくは呼吸器等に重い病気があり身体障害者1級の者

満65歳以上の課税世帯に属する者

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

サーバリックス、ガーダシル又はシルガード

12歳となる日の属する年度の当初から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

接種費用の全額

Hib感染症

ヒブワクチン

生後2月から60月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

小児の肺炎球菌感染症

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン及び沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン

生後2月から60月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

水痘

水痘ワクチン

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

高齢者の肺炎球菌

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

65才の生活保護世帯・非課税世帯に属する者

接種費用の全額

60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

満65歳の課税世帯に属する者

日本脳炎

日本脳炎ワクチン

第1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

接種費用の全額

第2期:9歳以上13歳未満の者

B型肝炎

組み替え沈降B型肝炎ワクチン

1歳に至るまでの間にある者

接種費用の全額

風しん

MRワクチン又は風しん(R)ワクチン

第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性で抗体検査の結果対象となった者

令和7年3月31日までの時限措置で全額公費負担

ロタウイルス感染症

ロタウイルスワクチン

令和2年8月以降生まれ生後6週から、1価24週未満、5価32週未満の者

接種費用の全額

任意接種

季節性インフルエンザ

6ヶ月から12歳までの者(2回接種)

接種費用の全額

13歳から15歳までの者

高等学校に在籍している者

妊婦

60歳から64歳までの生活保護世帯及び非課税世帯に属する者

おたふくかぜ

生後12月から7歳未満の就学前1年間にある者

接種費用の全額

別表2 特例

日本脳炎

実施規則附則(予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省第27号。以下「実施規則」という。)第2条の対象者(平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた者で、平成22年3月31日までに第1期の接種が終了していない者で、生後6月から90月又は9才以上13才未満にある者。)

実施規則第3条の対象者(平成2年4月2日から平成19年4月1日に生まれた者で、20歳未満にある者)

(助成金の支払等)

第6条 町長は、対象者が町の指定する医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を接種費用として医療機関に支払うものとする。

2 前項に規定する支払いは、医療機関からの請求によるものとする。

3 医療機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、予診票を添えて町長に請求しなければならない。

4 対象者が受託医療機関以外の医療機関で第5条の予防接種を受けた場合は、対象者からの申請により償還払いにて助成することができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、対象者が偽りその他不正の行為により予防接種の助成を受けたときは、その者から既に助成した金額を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年訓令第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、施行の日から適用する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、施行の日から適用する。

(平成26年訓令第9号)

この要綱は、施行の日から適用する。

(平成26年訓令第27号)

この要綱は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年訓令第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15―1号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

喜茂別町予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年10月1日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年10月1日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年7月1日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成26年4月21日 訓令第9号
平成26年9月16日 訓令第27号
平成27年3月20日 訓令第3号
平成28年6月27日 訓令第18号
平成28年9月27日 訓令第22号
平成30年3月30日 訓令第15号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和2年9月24日 訓令第15号の1
令和3年2月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和6年4月1日 訓令第13号