○喜茂別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、特定教育・保育施設における利用者負担額その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額及び食事の提供に要する費用は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号に該当するものは、零とする。

 食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)については、1人当たり月額3,150円とする。ただし、喜茂別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年喜茂別町条例第25号)第13条第4項第3号イ又はに該当する場合、給食費については、この限りでない。

(2) 法第19条第2号に該当するもののうち、満3歳に達する日以後の最初の4月1日時点で満3歳に達しているものは、零とする。

 給食費については、1人当たり月額3,150円とする。ただし、喜茂別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号イ又はに該当する場合、給食費については、この限りでない。

(3) 法第19条第3号に該当するもの又は同条第2号に該当する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものについては、別表1に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により別表第1の規定を適用する場合におけるこれらの表の利用者負担額の欄に定める金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額及び給食費は、月の開園(所)等基準日数の25日を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額及び給食費を徴収する。

2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額及び給食費を徴収する。

(利用者負担額等の減免)

第6条 町長は、規則で定めるところにより、前条の規定により徴収すべき利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の納期)

第7条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、その月の末日までとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(喜茂別町分担金徴収条例の一部改正)

第2条 喜茂別町分担金徴収条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第3号関係)

保育料金額表(3号認定)

階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得税割非課税世帯含む。)

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

13,600円

13,500円

第4階層

市町村民税所得割課税額

48,600円以上97,000円未満

21,000円

20,700円

第5階層

市町村民税所得割課税額

97,000円以上169,000円未満

31,100円

30,700円

第6階層

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

42,700円

42,000円

第7階層

市町村民税所得割課税額

301,000円以上

56,000円

55,100円

備考

1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の市町村民税所得割課税額が169,000円未満で、同一世帯において年齢に関係なく、児童が複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の児童から順に2人目以降については無料とする。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

9,000円

9,000円

第4階層

9,000円

9,000円

4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割課税額77,100円未満相当の世帯においては多子のカウントにおける年齢制限を撤廃し、市町村民税所得割課税額77,100円未満相当のひとり親世帯等については2人目以降については無料とする。

喜茂別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月12日 条例第9号

(令和5年6月20日施行)