○喜茂別町分担金徴収条例

昭和39年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 放課後児童クラブ分担金

(2) 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

(3) 団体営土地改良事業

(4) 農業用施設災害復旧事業

2 前項各号に掲げる事件にかかる受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。但し、前項第2号にかかる分担金の額は均等割及び受益者面積割として、前項第3号及び第4号にかかる分担金の額は地積割として別途定める。

(町長の指定する事業についての分担金)

第2条の2 前条第1項の分担金のほか、道から補助金の交付を受けて行う町営土地改良事業であって町長が指定するものの施行に係る地域内の土地の全部又は一部につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の日の公告において示された工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときは、その指定年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することによって生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)を徴収する旨の条件に関した分担金の額は、当該事業について、道から交付された補助金及び町が負担した費用の合計額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

(過料)

第3条 町長は、詐偽、その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和48年条例第10号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定は、昭和54年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定は、昭和55年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例の一部改正)

3 喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定は、昭和56年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定は、昭和57年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第10号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定は、昭和59年度からの分担金から適用し、昭和58年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定及び別表第1の2の規定は、昭和60年度分の分担金から適用し昭和59年度までの分担金については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定及び別表第1の2の規定は、昭和61年度以後に係る分担金について適用し、昭和60年度分までに係る分担金については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定及び別表第1の2の規定は、昭和62年度以後に係る分担金について適用し、昭和61年度分までに係る分担金については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定及び別表第1の2の規定は、昭和63年度以降に係る分担金について適用し、昭和62年度分までに係る分担金については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第10号)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町分担金徴収条例別表第1の1の規定は、昭和64年度以降に係る分担金について適用し、昭和63年度分までに係る負担金については、なお、従前の例による。

(平成元年条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の2の規定は、平成元年度以後に係る分担金について適用し、昭和63年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成3年度以降に係る分担金について適用し、平成2年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1―1の規定は、平成4年度以降に係る分担金について適用し、平成3年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1―1の規定は、平成5年度以降に係る分担金について適用し、平成4年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成6年条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成6年度以降に係る分担金について適用し、平成5年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成7年度以降に係る分担金について適用し、平成6年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成9年度以降に係る分担金について適用し、平成8年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成11年度以降に係る分担金について適用し、平成10年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

3 前項の規定による改正前の平成10年度分までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成13年度以降に係る分担金について適用し、平成12年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成17年度以降に係る分担金について適用し、平成16年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成20年度以降に係る分担金について適用し、平成19年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成21年度以降に係る分担金について適用し、平成20年度までに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1の1備考第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(喜茂別町分担金徴収条例の一部改正)

第2条 

2 平成26年度分以前の常設保育所分担金については、なお従前の例による。

別表

放課後児童クラブ運営事業徴収金基準額表

世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

登録児童1人につき

階層区分

定義

第1階層

前年度分の市町村民税非課税世帯

2,000円

第2階層

第1階層を除き、母子世帯等及び在宅障がい児(者)のいる世帯

4,000円

第3階層

第1階層及び第2階層を除く世帯

5,000円

備考

(1) 「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

喜茂別町分担金徴収条例

昭和39年3月17日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第9号
昭和40年3月10日 条例第6号
昭和43年3月12日 条例第17号
昭和47年7月20日 条例第20号
昭和48年6月4日 条例第10号
昭和51年3月16日 条例第4号
昭和51年10月11日 条例第27号
昭和53年3月11日 条例第6号
昭和55年3月22日 条例第7号
昭和56年2月23日 条例第11号
昭和57年2月25日 条例第6号
昭和58年2月23日 条例第5号
昭和59年2月27日 条例第10号
昭和60年3月19日 条例第4号
昭和61年2月28日 条例第2号
昭和62年2月16日 条例第3号
昭和63年3月11日 条例第1号
昭和63年12月7日 条例第10号
平成元年3月29日 条例第24号
平成3年3月8日 条例第4号
平成4年3月9日 条例第2号
平成5年3月10日 条例第7号
平成6年3月11日 条例第4号
平成7年3月14日 条例第2号
平成9年2月21日 条例第3号
平成10年12月18日 条例第21号
平成11年3月15日 条例第3号
平成13年3月15日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第12号
平成20年3月11日 条例第10号
平成21年3月19日 条例第5号
平成24年5月15日 条例第19号
平成25年3月12日 条例第6号
平成25年6月20日 条例第17号
平成26年9月25日 条例第22号
平成27年3月12日 条例第9号