○喜茂別町水洗化等促進対策資金助成規則
平成24年3月30日
規則第5―4号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町の公共水域の環境(水質)保全を図るため、合併処理浄化槽設置の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事(当該工事に付随する給水装置工事を含む。)及び排水設備を設置する工事(以下「水洗化工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)の一部を助成することにより、水洗便所の普及促進を目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「町税」とは、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び特別土地保有税をいう。
(助成対象)
第3条 資金の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる用件を備えている者でなければならない。
(1) 処理区域内における家屋の所有者又は水洗化工事の施工について当該家屋の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 町税、受益者分担金、その他公共料金を滞納していないこと。
2 前項の規定により助成を受けられる単位は、喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成24年喜茂別町条例第16号)に基づき賦課されたものを1戸の単位として助成する。
(助成の対象工事)
第4条 資金の助成対象となる工事は、自己資金で、かつ、処理区域内における既設家屋の水洗化を施工した工事とする。
(1) 国、地方公共団体が所有し、又は管理している家屋
(2) 営業用店舗及び事務所用に供している家屋、又は法人若しくは団体が所有又は管理している家屋。ただし、住宅の用に供する家屋部分は原則として除く。
3 資金の助成対象となる設備は、便器一式(便室の改造工事及び電気配線工事を含む。)及びこれに付随する給水装置並びに排水設備とする。
4 その他、町長が特に相当の理由があると認めた工事については、第1項の規定にかかわらず対象工事とすることができる。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、水洗化工事を施工した場合において、住宅1戸につき1回を限度として、工事費の2分の1に相当する額を助成するものとする。ただし、助成する額の上限は30万円とする。
(1) 経費の配分調書(別記様式第2号)
(2) 排水設備等計画確認書の写し及び工事見積書
(3) その他、町長が特に必要と認める書類
(工事の施工)
第8条 前条の規定により助成決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、喜茂別町合併処理浄化槽整備条例(平成24年喜茂別町条例第15号。以下「浄化槽整備条例」という。)第21条の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に助成金を交付するものとする。
2 前項の検査は、浄化槽整備条例第15条第2項に規定する検査済証の交付をもって、この検査に合格したものとみなす。
(助成の取消)
第10条 町長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 助成の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
(3) 工事を行おうとする家屋が、助成金支払日までに火災その他災害により滅失又は取壊したとき。
(4) 助成決定者が、助成金支払日までに家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) 浄化槽整備条例第15条第1項の検査に合格しない水洗化工事で、改修の見込みがないと認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(賠償の責任)
第11条 町長は、前条の規定により助成決定の取り消しを行った場合において、助成決定者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責を負わないものとする。
(実績報告)
第12条 助成決定者は、水洗化工事が完了したときは、速やかに水洗化等促進対策実績報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分調書
(2) 工事費精算内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第14条 助成金の支払いは、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)の規定に準じて、助成決定者に支払うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。