○喜茂別町町章及び喜茂別町町旗の取扱要綱
平成26年1月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喜茂別町町章の制定(平成28年喜茂別町告示第28号)により制定された喜茂別町町章(以下「町章」という。)及び町章を使用した喜茂別町町旗(以下「町旗」という。)の適正な使用及び管理を図るため、町章及び町旗の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(町章の使用基準)
第3条 町章の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 町旗に使用するとき。
(2) 喜茂別町議会議員又は喜茂別町職員の名刺に使用するとき。
(3) 町議会又は執行機関が作成する賞状、記念品、刊行物等に使用するとき。
(4) 町の執行機関が主催する事業において使用するとき。
(5) 町の執行機関が後援又は協賛をする事業において使用するとき。
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が行事を行うために使用するとき。
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体がその事業を行うために使用するとき。
(8) 町内に所在する各種団体が公益のために使用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(町旗)
第4条 町旗の基準は次のとおりとする。
(1) 町旗のデザインは、別表第1のとおりとする。
(2) 町旗の大きさは、縦7に対し横10の割合とする。
(3) 町章は、町旗の中心におく。
(4) 町旗の地色は、白色(CMYK(0、0、0、0))とする。
(使用申請)
第5条 町章及び町旗を使用する場合は、あらかじめ使用承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町が町章及び町旗を使用する場合にあたっては、前項の申請を要しない。
2 町長は、前項の規定により町章の使用を承認したときは、原則として、当該町章及び町旗のデジタルデーターを提供するものとする。
(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合
(2) 町の付した条件に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)