○喜茂別町地域活動支援センター事業実施要綱

平成25年8月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 喜茂別町地域生活支援事業実施規則(平成21年喜茂別町規則第12号)第3条第1項第6号に定める地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等及び障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなけらばならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用(変更)決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、決定した障害者等(以下「利用者」という。)を台帳に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第5条 前条の規定による決定の有効期限は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用決定者が、有効期限以後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期限満了日までの1月以内に第3条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第6条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者と契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業にかかる利用者の費用の負担は、無料とする。

(変更及び廃止の届出)

第8条 第4条の規定により決定の通知を受けた利用者は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたとき又は利用を廃止するときは地域活動支援センター事業利用変更(廃止)(別記様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(決定の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター事業決定取消通知書(別記様式第4号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

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喜茂別町地域活動支援センター事業実施要綱

平成25年8月1日 訓令第11号

(平成25年8月1日施行)