○喜茂別町地域生活支援事業実施規則

平成21年7月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者等の生活支援事業を効率的かつ効果的に実施して障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体及び社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託又は事業者が行う事業に対し補助することにより実施できるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部局長通知)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター機能強化事業

(7) その他障害者の地域生活の支援に関すること。

(他事業及び関係機関との連携)

第4条 この事業の実施にあたっては、前条に定める各事業、その他の諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 この事業の実施にあたって職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持については、特に留意するものとする。

(報告及び帳簿の整備)

第6条 第2条の規定により委託を受けた事業者は、事業の実施状況について、当該年度の事業終了後速やかに町長へ報告するものとする。

2 事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、支援記録等の帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

喜茂別町地域生活支援事業実施規則

平成21年7月1日 規則第12号

(平成26年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年7月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則
平成26年8月26日 規則第13号