○民間賃貸住宅家賃助成事業補助規則
平成25年5月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年喜茂別町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、民間賃貸住宅家賃助成事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「町内に住所を有する者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録され、かつ、喜茂別町内に生活の本拠を有するものをいう。
(2) 「民間賃貸住宅」とは、賃貸を目的に居住用に建設された建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。
(3) 「家賃」とは、賃貸借契約に定められた賃貸料の月額(駐車場使用料、管理費含む。)をいう。
(交付申請及び決定)
第3条 助成の申請をする者は、別に定める日までに民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。
3 助成金の支給は、資格要件等を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、申請者が規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)をもって終わる。
(交付の請求)
第4条 民間賃貸住宅家賃助成金の請求は、民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付請求書(別記様式第3号)によるものとする。
(対象住宅)
第5条 民間賃貸住宅とは、民間賃貸住宅家賃助成事業対象住宅として登録を受けたものをいう。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、助成金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成を受けた者が提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) その他町長が相当と認める事由があるとき。
(町長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。ただし、第6条の規定は、助成後5年間は、なおその効力を有する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
■民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付申請書を提出する期限
四半期別 | 提出する期限 |
4月・5月・6月 | 6月30日まで |
7月・8月・9月 | 9月30日まで |
10月・11月・12月 | 12月30日まで |
1月・2月・3月 | 3月20日まで |