○喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により喜茂別町定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)のうち若者世帯住宅(以下「若者住宅」という。)に入居しようとする者は、定住住宅入居申込書(別記様式第1号)を産業振興住宅(以下「産業住宅」という。)に入居しようとする者は、定住住宅入居申込書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により定住住宅の入居申込みをした者(以下「申込者」という。)で、若者住宅については前項の申込書のほかに申込者又は同居させようとする親族に関する第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、産業住宅の入居申込みをした者に対しては第3号に掲げる書類のみ添えるものとする。

(1) 住民票の謄本

(2) 市町村税等納税証明書

(3) 社員証明書等の写

(入居の決定)

第3条 条例第6条第3項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に、定住住宅入居決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 前条の規定により、定住住宅の入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、条例第7条第1項の規定により定住住宅入居請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項第1号の規定する連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことを条件とする。ただし、産業住宅への入居許可を受けた者は連帯保証人を立てることを要しない。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適格性を失ったときは、新たに連帯保証人を立て第1項に規定する請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第7条第2項に規定する町長が別に指示する期間とは、条例第6条第3項の規定に基づく決定のあった日から20日を超えない範囲内において定めるものとする。

5 条例第7条第3項の規定により入居の決定を取消したときは、定住住宅入居決定取消通知書(別記様式第5号)により当該入居の決定を取消した者に通知するものとする。

6 条例第7条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、定住促進住宅入居許可書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第5条 入居者は、条例第8条の規定により町長の承認を得ようとするときは、定住住宅同居承認申請書(別記様式第7号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を定住住宅同居承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による同居の承認を受けようとする者が、次の各号の条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 同居させようとする者が、入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。

(2) 同居の結果、過密となり、又は入居者の家賃の支払に支障を生ずるおそれがないこと。

(3) 同居させようとする者が条例第5条第5号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(長期不使用の届出)

第6条 入居者は、1月以上定住住宅を使用しないときは、理由を示して、定住住宅長期不使用届(別記様式第9号)により届け出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、次の各号に揚げるところによりその同居者に異動があったときは、定住住宅同居者異動届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、第5条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一事的な居住地の移動によるものは除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第9条の規定により町長の承認を得ようとする定住住宅の同居者は、定住住宅入居承継承認申請書(別記様式第11号)により引続き当該定住住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を定住住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(家賃の減免基準及び徴収猶予期間等)

第9条 条例第11条に規定する家賃の減免基準は、入居者が病気により長期にわたり療養を要する場合、また、災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより特に必要があると認める者に対しては、家賃の2分の1を減免することができる。

2 前項に規定する家賃の減免の期間については、町長がその実情を考慮して定める。

3 条例第11条に規定する家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復するものと認められるときに行うものとし期間は6月を超えることができないものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第11条の規定する特別の事情は、入居後に当該事情が生じた場合において適用するものとする。

2 条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、定住住宅家賃減免申請書(別記様式第13号)又は定住住宅家賃徴収猶予申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、決定又は不決定としたときは、定住住宅家賃減免決定(不決定)通知書(別記様式第15号)又は定住住宅家賃徴収猶予決定(不決定)通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(迷惑行為等の禁止)

第11条 条例第17条に規定する行為とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 定住住宅内で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める補助犬を除く。)、猫等の動物を飼うこと。ただし、定住住宅外で犬を飼うことについてはこの限りではない。

(2) 保安上、衛生上有害又は危険なものを敷地内に持ち込むこと。

(3) 定住住宅敷地内において、他人に迷惑を及ぶような工作物の設置又はこれに類する行為

(模様替え等の承認)

第12条 条例第20条第1項ただし書の規定により定住住宅の模様替え又は増築をしようとする者は、定住住宅模様替え・増築承認申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不決定としたときは、定住住宅模様替え・増築承認(不承認)通知書(別記様式第18号)を交付するものとする。

(期間の満了通知)

第13条 町長は、条例第22条に規定する入居期間の満了する日の6月前までに、定住住宅に入居している者に対し、定住住宅入居期間満了通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。

(住宅の明渡)

第14条 町長は、条例第23条第1項各号のいずれかに該当すると認めた入居者に対し、定住住宅明渡請求書(別記様式第20号)を当該入居者に交付するものとする。

(退去届)

第15条 入居者は、条例第24条第1項の規定により住宅を明渡す場合は、定住住宅退去届(別記様式第21号)を町長に提出し、検査を受けるものとする。

(立入検査)

第16条 条例第25条第3項の規定による証票は、別記様式第22号とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第6号