○喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民票の謄本
(2) 市町村税等納税証明書
(3) 社員証明書等の写
2 条例第7条第1項第1号の規定する連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことを条件とする。ただし、産業住宅への入居許可を受けた者は連帯保証人を立てることを要しない。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適格性を失ったときは、新たに連帯保証人を立て第1項に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居させようとする者が、入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。
(2) 同居の結果、過密となり、又は入居者の家賃の支払に支障を生ずるおそれがないこと。
(3) 同居させようとする者が条例第5条第5号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(長期不使用の届出)
第6条 入居者は、1月以上定住住宅を使用しないときは、理由を示して、定住住宅長期不使用届(別記様式第9号)により届け出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一事的な居住地の移動によるものは除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。
(家賃の減免基準及び徴収猶予期間等)
第9条 条例第11条に規定する家賃の減免基準は、入居者が病気により長期にわたり療養を要する場合、また、災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより特に必要があると認める者に対しては、家賃の2分の1を減免することができる。
2 前項に規定する家賃の減免の期間については、町長がその実情を考慮して定める。
3 条例第11条に規定する家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復するものと認められるときに行うものとし期間は6月を超えることができないものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第11条の規定する特別の事情は、入居後に当該事情が生じた場合において適用するものとする。
(1) 定住住宅内で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める補助犬を除く。)、猫等の動物を飼うこと。ただし、定住住宅外で犬を飼うことについてはこの限りではない。
(2) 保安上、衛生上有害又は危険なものを敷地内に持ち込むこと。
(3) 定住住宅敷地内において、他人に迷惑を及ぶような工作物の設置又はこれに類する行為
(模様替え等の承認)
第12条 条例第20条第1項ただし書の規定により定住住宅の模様替え又は増築をしようとする者は、定住住宅模様替え・増築承認申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(住宅の明渡)
第14条 町長は、条例第23条第1項各号のいずれかに該当すると認めた入居者に対し、定住住宅明渡請求書(別記様式第20号)を当該入居者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。