○喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成24年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、喜茂別町定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 定住住宅とは、人口減少による地域社会の活力が低下し、生活環境の保持が困難にある地域等に、新規就農者等の定住化を図り、あわせて産業振興等に資するために賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 定住住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行なうものとする。ただし、町長は政策上、産業振興に寄与する場合は公募を行わない。
(1) 町広報紙
(2) 回覧文書
(3) 町の掲示場に掲示する。
(4) IP告知端末機
2 町長は、前項の公募に当たって、定住住宅の場所、戸数、構造、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行なうものとする。
(入居者の資格)
第5条 定住住宅に入居することができる者は、次の各号の要件をすべて満たす者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 新規に就農しようとする者又は新規に就農するための研修を受ける者若しくは町内の民間企業等に就労している者又は就労することとなる者
(2) 入居者の年齢が申請時に満45歳以下で同居親族のある者
(3) 地区自治会に加入し、地域行事及び活動に参加できる者
(4) 市町村税等を滞納していない者
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者資格を有する者で定住住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は前項の規定により入居の申込みをした者の中から世帯構成、収入状況等を考慮し、必要により面談等を実施し、入居適格者を選定し、入居者として決定するものとする。ただし、入居適格者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合は、入居者の選考について公正を期するため、喜茂別町公営住宅入居者選考委員会設置規則(昭和28年規則第2号)に定める喜茂別町公営住宅入居者選考委員会に諮問することにより、選考するものとする。
3 町長は、前項の規定により定住住宅の入居を決定し、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、規則で定めるところにより通知しなければならない。
(入居の手続)
第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める1名の連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、連帯保証人の連署は必要としない。
4 町長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、該当入居決定者に対して速やかに定住住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第8条 定住住宅の入居者は、当該定住住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承認)
第9条 定住住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合においては、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅の改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める減免基準により、当該家賃の減額又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が病気し、かつ、無収入となり家賃の納付が困難になったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。
(家賃の納付)
第12条 町長は、第7条第4項に規定する入居可能日から当該入居者が定住住宅を明渡した日(明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又は定住住宅を明渡した場合においてその使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1カ月を30日として日割計算による額とする。
(督促、延滞金の徴収)
第13条 町長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第14条 町長は、定住住宅の修繕(破損ガラスの取替え、その他軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
(入居者の費用負担の義務)
第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前3項に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第16条 入居者は、定住住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅が滅失又はき損したときは、当該入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第17条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第18条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第19条 入居者は、定住住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等)
第20条 入居者は、定住住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項に規定する承認を得ずに定住住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(入居の期間)
第21条 入居の期間は、入居日から5年間とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、入居期間を延長することができる。
(住宅の明渡予告)
第22条 前条に規定する入居の期間が到来する入居者に対して、当該定住住宅の明渡し請求を行うこととし、6月前までにその旨を当該入居者へ通知するものとする。
(住宅の明渡請求)
第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、定住住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により定住住宅をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上定住住宅を使用しないとき。
(6) 第21条に規定する入居の期間が満了したとき。
2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条 入居者は、定住住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、定住住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該定住住宅を原状回復しなければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定したものに定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第26条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により定住住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第13条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第4条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第4条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町すこやか住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第10条関係)
名称 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 構造・規格 | 家賃(月額) |
若者世帯住宅(鈴川地区) | 平成23年度 | 喜茂別町字鈴川25番地2 | 2戸 | 木造2階建て・2DK | 30,000円 |
産業振興住宅(緑町地区) | 昭和55年度 | 喜茂別町字喜茂別259番地9 | 4戸 | コンクリートブロック造2階建て・3DK | 23,500円 |
別表第2(第10条関係)
名称 | 区分 | 家賃(月額) |
若者世帯住宅(鈴川地区) | 新規就農者及び新規就農研修者 | 15,000円 |