○喜茂別町新規就農促進事業補助規則
平成24年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、新規就農促進事業の施行に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条別表に規定する「新規就農者」とは、喜茂別町から青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(要件)
第3条 条例第3条別表に規定する新規就農促進事業資格要件等のほか、次に定める要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 公租・公課の義務のある者にあっては、その義務を完全に履行していること。
(2) 地域で組織する地区会等の加入、若しくは地域活動を行える者
(3) 農業以外においても、まちづくりへの理解と助言を惜しまない者
(4) 前号のほか、特に町長が認めた者
(補助金の交付時期)
第4条 補助金は、青年等就農資金の借入れが決定し、融資が実行された後に交付するものとする。
2 新規就農者経営発展支援事業の交付を受けた者は、前項の規定によらず、新規就農者経営発展支援事業の交付を受けた翌年度に交付するものとする。
(1) 経営改善資金計画書
(2) 融資の貸付決定及び実行したことが分かる書類
(3) 新規就農者経営発展支援事業の交付を受けた者は、その交付を受けたことがわかる書類
(4) 青年等就農計画認定書の写し
(補助金の取り消し等)
第7条 町長は、補助金の交付を受け又は受けようとする者が、次の各号の一に該当したときは、補助金交付決定の取り消し、又は減額若しくは全部又は一部を返還させることができる。
(1) 償還期間内に農業を廃業もしくは休業したとき。
(2) 新規就農者経営発展支援事業の交付を取り消されたとき、又は同事業の交付金の返還を求められたとき。
(3) 施設等を許可無く転用し目的外の用途に供したとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(6) その他交付条件に違反したとき。
(補助金の使途)
第8条 補助金の使途に関しては、営農に関する費用等に充てるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるものの他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規定は、平成27年4月1日以後に生じた新規就農促進事業について適用し、同日前に生じた新規就農促進事業については、従前の例による。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規定は、令和4年4月1日以後に生じた新規就農促進事業について適用し、同日前に生じた新規就農促進事業については、なお従前の例による。