○喜茂別町介護サービス事業条例施行規則
平成21年3月23日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町介護サービス事業条例(平成21年喜茂別町条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの利用契約)
第2条 条例第3条の規定により定める契約書等は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)