○喜茂別町介護サービス事業条例施行規則

平成21年3月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町介護サービス事業条例(平成21年喜茂別町条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの利用契約)

第2条 条例第3条の規定により定める契約書等は、町長が別に定める。

(利用者負担等の調定)

第3条 町長は、条例第2条第1号及び第3号に規定する事業のサービスに係る歳入を徴収しようとするときは毎月の利用実績に基づき調定しなければならない。

(利用者負担等の納入通知)

第4条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る条例第4条の規定による利用者負担及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。ただし、サービスの利用の際に、事業所等の窓口において、サービスの手数料及び実費に相当する費用の額を当該利用者に通知し徴収することができる。

(実費に相当する額)

第5条 条例第5条第3項に規定する実費に相当する費用の額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

条例第2条第1号通所介護事業及び同条第3号介護予防通所介護事業

(1) 食材料費

1日当たり 400円

(2) 上記(1)に掲げるもののほか、通所介護及び介護予防通所介護において提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が調定する

喜茂別町介護サービス事業条例施行規則

平成21年3月23日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月23日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第5号