○喜茂別町介護サービス事業条例
平成21年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 喜茂別町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(保健福祉事業)
第2条 喜茂別町は、指定居宅サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のために次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条第7項に規定する指定通所介護の事業
(2) 法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業
(1) 事業所の施設及び名称
喜茂別町通所介護事業所
2 事業所の所在地
喜茂別町字喜茂別15番地の1
イ 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第7項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する介護報酬の大臣告示の額をいう。以下同じ。)又は第1号通所事業に要した費用の額(以下「第1号通所事業費用額」という。)から居宅介護サービス費又は第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は第1号事業支給費用額とする。
3 前項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。
4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、条例第3条の当該事業所において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(納期限)
第6条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。