○喜茂別町国民健康保険条例
平成21年3月19日
条例第8号
喜茂別町国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)の全部を改正する。
(喜茂別町が行う国民健康保険の事務)
第1条 喜茂別町が行う国民健康保険の事務については、法令、北海道国民健康保険条例(平成29年北海道条例第57号)及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税)
第2条 喜茂別町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(国民健康保険審議会)
第3条 国民健康保険審議会(以下「審議会」という。)は次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項
(2) 国民健康保険税の減免に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、町長が特に必要と認めた事項
(審議会委員の定数)
第4条 審議会委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 公益を代表する委員 2人
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第8条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(会議録)
第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(報酬等)
第11条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)により報酬並びに費用弁償を支給する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
3 国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の喜茂別町国民健康保険条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。