○国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月17日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 町は国民健康保険財政の健全なる運営に資し、後志広域連合に支払う分賦金に充当するため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、各会計年度において国民健康保険特別会計歳入歳出の決算剰余金を生じたとき又は町長が必要があると認めるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額を編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は国民健康保険特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(支消)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、予算に計上して基金に属する現金を歳計現金として支消することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の国民健康保険積立金は、この基金に属する基金とする。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月17日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第7号
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和57年2月25日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第7号
平成21年3月19日 条例第8号