○喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1項第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。ただし、同条第2項に定める場合は、この限りでない。
3 条例第2条第1項第9号の町長等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容
(3) その他町長等が必要と認める事項
2 条例第3条第6号の町長等が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第4条 条例第4条の規定による選定にあたって、指定管理者の選定を公平、かつ、適正に行うため、喜茂別町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は、副町長、総務課長、まちづくり振興課長、住民課長、農林課長及び建設課長をもって構成する。
(委員長)
第6条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
(変更事項の届出)
第9条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、別記第2号様式により、遅滞なく、町長等に届け出なければならない。
(協定の締結)
第10条 条例第7条第2項第8号の町長等が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第11条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後60日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して60日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項
(2) 当該公の施設の利用状況に関する事項
(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(4) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(5) その他町長等が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。