○喜茂別町養護老人ホーム入所等判定委員会設置要綱

平成15年6月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、養護老人ホーム入所等判定委員会の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホーム等の措置のため福祉・医療・福祉施設の関係者からなる養護老人ホーム入所等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(職務)

第3条 判定委員会は、養護老人ホーム入所等の要否を判定するため審議し、その意見を町長に報告することを職務とする。

(構成)

第4条 判定委員会の構成は、次の関係機関の役職とする。

(1) 喜茂別町立診療所院長

(議長)

第5条 判定委員会の議長は、元気応援課長とする。

(判定委員会の開催)

第6条 判定委員会の開催は、町長の求めに応じ、随時開催するものとする。

(事務局)

第7条 判定委員会の事務局は、元気応援課内に置く。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

喜茂別町養護老人ホーム入所等判定委員会設置要綱

平成15年6月1日 訓令第13号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月1日 訓令第13号
令和3年6月11日 訓令第12号