○喜茂別町養護老人ホーム入所等判定委員会設置要綱
平成15年6月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、養護老人ホーム入所等判定委員会の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホーム等の措置のため福祉・医療・福祉施設の関係者からなる養護老人ホーム入所等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(職務)
第3条 判定委員会は、養護老人ホーム入所等の要否を判定するため審議し、その意見を町長に報告することを職務とする。
(構成)
第4条 判定委員会の構成は、次の関係機関の役職とする。
(1) 喜茂別町立診療所院長
(2) 喜茂別町地域ケア推進会議設置要綱(平成13年喜茂別町訓令第1号)第4条に規定する組織
(議長)
第5条 判定委員会の議長は、元気応援課長とする。
(判定委員会の開催)
第6条 判定委員会の開催は、町長の求めに応じ、随時開催するものとする。
(事務局)
第7条 判定委員会の事務局は、元気応援課内に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。